船員保険法 第39条(障害年金等の額の改定)
- 休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
- 2.障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法第八条の四において準用する同法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
この条文の基本情報
障害年金等の額の改定とは何ですか?
定義障害年金等の額の改定とは、船員保険法第39条に定められた規定で、「休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第39条(障害年金等の額の改定)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第39条の条文原文は「休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法そ…」で始まります。
- 船員保険法第39条は第一節 通則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第39条の前の条は船員保険法第38条です。
- 船員保険法第39条の次の条は船員保険法第40条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/39