船員保険法 第59条(健康保険法の準用)
健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
この条文の基本情報
健康保険法の準用とは何ですか?
定義健康保険法の準用とは、船員保険法第59条に定められた規定で、「健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第59条(健康保険法の準用)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第59条の条文原文は「健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。」で始まります。
- 船員保険法第59条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第59条の前の条は船員保険法第58条です。
- 船員保険法第59条の次の条は船員保険法第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/59
船員保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。