船員保険法 第60条(協会が指定する病院等における療養の給付)
- 第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。
- 2.第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第五十五条第一項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
この条文の基本情報
協会が指定する病院等における療養の給付とは何ですか?
定義協会が指定する病院等における療養の給付とは、船員保険法第60条に定められた規定で、「第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第七十条第一項及び第七十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第60条(協会が指定する病院等における療養の給付)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第60条の条文原文は「第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第七十条第一項及び第七十二条…」で始まります。
- 船員保険法第60条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第60条の前の条は船員保険法第59条です。
- 船員保険法第60条の次の条は船員保険法第61条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/60
船員保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。