船員保険法 第71条
- 前条第一項から第三項までに規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
- 2.前項の規定により協会が支給した金額は、船舶所有者から徴収する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第71条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第71条の条文原文は「前条第一項から第三項までに規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けること…」で始まります。
- 船員保険法第71条は第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第71条の前の条は船員保険法第70条です。
- 船員保険法第71条の次の条は船員保険法第72条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/71