船員保険法 第87条(障害年金及び障害手当金の支給要件)
- 被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)が最終標準報酬日額より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。
- 2.被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する。
- 3.被保険者又は被保険者であった者の前二項の規定による障害の程度は、協会が認定する。
この条文の基本情報
障害年金及び障害手当金の支給要件とは何ですか?
定義障害年金及び障害手当金の支給要件とは、船員保険法第87条に定められた規定で、「被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第87条(障害年金及び障害手当金の支給要件)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第87条の条文原文は「被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年…」で始まります。
- 船員保険法第87条は第二款 障害年金及び障害手当金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第87条の前の条は船員保険法第86条です。
- 船員保険法第87条の次の条は船員保険法第88条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/87