船員保険法 第88条(障害年金の額)
- 障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。
- 2.障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年金は、支給しない。
この条文の基本情報
障害年金の額とは何ですか?
定義障害年金の額とは、船員保険法第88条に定められた規定で、「障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第88条(障害年金の額)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第88条の条文原文は「障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。」で始まります。
- 船員保険法第88条は第二款 障害年金及び障害手当金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第88条の前の条は船員保険法第87条です。
- 船員保険法第88条の次の条は船員保険法第89条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/88