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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法 第89条(障害年金の支給停止部分)

障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

この条文の基本情報

障害年金の支給停止部分とは何ですか?

定義障害年金の支給停止部分とは、船員保険法第89条に定められた規定で、「障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第89条(障害年金の支給停止部分)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第89条の条文原文は「障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する…」で始まります。
  3. 船員保険法第89条は第二款 障害年金及び障害手当金の支給に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第89条の前の条は船員保険法第88条です。
  7. 船員保険法第89条の次の条は船員保険法第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/89

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