船員保険法 第93条(行方不明手当金の支給要件)
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
行方不明手当金の支給要件とは何ですか?
定義行方不明手当金の支給要件とは、船員保険法第93条に定められた規定で、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第93条(行方不明手当金の支給要件)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第93条の条文原文は「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りで…」で始まります。
- 船員保険法第93条は第三款 行方不明手当金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第93条の前の条は船員保険法第92条です。
- 船員保険法第93条の次の条は船員保険法第94条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/93