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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法 第93条(行方不明手当金の支給要件)

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

行方不明手当金の支給要件とは何ですか?

定義行方不明手当金の支給要件とは、船員保険法第93条に定められた規定で、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第93条(行方不明手当金の支給要件)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第93条の条文原文は「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りで…」で始まります。
  3. 船員保険法第93条は第三款 行方不明手当金の支給に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第93条の前の条は船員保険法第92条です。
  7. 船員保険法第93条の次の条は船員保険法第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/93

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