船員保険法 第94条(行方不明手当金の額)
行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
この条文の基本情報
行方不明手当金の額とは何ですか?
定義行方不明手当金の額とは、船員保険法第94条に定められた規定で、「行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第94条(行方不明手当金の額)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第94条の条文原文は「行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。」で始まります。
- 船員保険法第94条は第三款 行方不明手当金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第94条の前の条は船員保険法第93条です。
- 船員保険法第94条の次の条は船員保険法第95条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/94