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労働関係調整法 第31条の5

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関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 31 条の 5 は、労使が指名した委員が仲裁委員会の同意を得て会議に出席し意見を述べられると定める。ただし裁定を下すのは公益代表委員であり、指名委員に決定権はない。

Q · 労働仲裁で、うちの会社(組合)が指名した委員は裁定に投票できますか?

投票はできません。出席して意見を述べられるだけです。

労働関係調整法 31 条の 5 により、労使それぞれが指名した委員は、仲裁委員会の同意を得て会議に出席し意見を述べられます。ただし仲裁裁定を下すのは公益を代表する委員(同法 31 条の 2)であり、指名委員に決定の一票はありません。仲裁裁定は労働協約と同一の効力(同法 34 条)を持ち、いったん下れば労使双方を拘束します。出席が認められた場で、決定権者である公益委員に現場の実情を直接訴えることが、当事者に残された数少ない接点となります。

解説

労働争議が仲裁にまで進んだとき、多くの組合員や経営者は「うちの側の委員が会議で戦ってくれる」と思っている。だが労働関係調整法 31条の5を読むと、その前提が崩れる。仲裁裁定を実際に下すのは公益を代表する委員(労使どちらにも属さない中立の第三者)であって、労使それぞれが指名した委員ではない。あなたの側が指名した使用者代表委員・労働者代表委員にできるのは、仲裁委員会の同意を得てその会議に出席し、意見を述べることだけだ。発言権はあるが、決定の一票はない。これが斡旋・調停と並ぶ第三の手段「仲裁」の構造である。しかも仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち(同法 34条)、いったん下れば労使双方を拘束する。つまりあなたの会社や組合の労働条件を最終的に決めるのは、あなたが選んだ委員ではなく、中立の公益委員の判断なのだ。

法的な位置づけ

労働関係調整法 31 条の 5 は、労働争議の仲裁手続における当事者指名委員の手続参加権を定める規定である。労使がそれぞれ指名した使用者代表委員・労働者代表委員(または特別調整委員)は、仲裁委員会の同意を得て会議に出席し意見を述べられるが、裁定そのものを下す権限は公益代表委員に専属し、指名委員は表決権を持たない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の仲裁とは何ですか?

労働争議を労働委員会の仲裁委員会が裁定で解決する手続です。斡旋・調停と異なり、下された仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち、労使双方を拘束します。

Q2労働仲裁と調停の違いは何ですか?

調停案は当事者が受諾しなければ効力を生じませんが、仲裁裁定は拒否できず労使双方を拘束します。穏便さの印象とは裏腹に、結論の重さが決定的に異なります。

Q3仲裁委員会は誰で構成されますか?

公益を代表する委員で構成され、裁定もこの公益委員が下します(労働関係調整法 31 条の 2)。労使の指名委員は会議に出席して意見を述べられますが、決定権は持ちません。

Q4仲裁裁定に拘束力はありますか?

あります。仲裁裁定は労働協約と同一の効力(同法 34 条)を持ち、いったん下れば労使双方を拘束します。調停案のように後から拒否することはできません。

Q5特別調整委員とは何ですか?

労働委員会の常勤委員以外で、調整事件を処理するために任命される委員です。31 条の 5 では、指名された特別調整委員も仲裁委員会への出席・意見陳述ができます。

Q6労働争議の解決方法にはどんな種類がありますか?

斡旋・調停・仲裁の三つがあります。前二者は当事者が拒めば終わりますが、仲裁だけは下された裁定に拘束力があり、後から覆せません。

Q7仲裁裁定に不服がある場合どうすればいいですか?

原則として不服を理由に拒否することはできません。労働協約と同一の効力を持つため、出席・意見陳述の機会を活かしきれなかった側が結論に縛られます。

Q8使用者代表委員は仲裁の決定に関与できますか?

会議への出席と意見陳述という形で関与できますが、裁定そのものを下す表決には加われません。決定権は公益代表委員に専属します(31 条の 2・31 条の 5)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働仲裁って、結局うちの会社(組合)の言い分は誰が聞いてくれるんですか?

仲裁委員会への出席と意見陳述です。31条の5により、あなたの側が指名した使用者代表委員または労働者代表委員が、仲裁委員会の同意を得て会議に出席し意見を述べられます。ただし裁定を下すのは公益を代表する委員(31条の2)。業界裏話ヒント:実務では、この出席権をフルに使う側と書面提出だけで済ます側で結論の傾きが変わる。決定権者である公益委員の心証は、生の意見陳述で動くことが少なくない

Q2仲裁の結論って、納得いかなかったら断れるんですか?

断れません。ここが調停との決定的な違いです。調停案は当事者が受諾しなければ効力を生じませんが、仲裁裁定は労働協約と同一の効力(34条)を持ち、いったん下れば労使双方を拘束します。業界裏話ヒント:だからこそ仲裁に進むかどうかの入口判断が重い。拒否できる調停と、拘束される仲裁、どちらの土俵に持ち込むかを最初に見極めた側が手続を制する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちが指名した委員が裁定で味方になってくれる」と思いがちだが、仲裁裁定を下すのは公益を代表する委員(31条の2)。労使の指名委員は会議に出席して意見を述べられるが、決定の一票は持たない。誰が決めるのかを取り違えると、対策の立て方そのものが的を外す
  • 仲裁が斡旋・調停と並ぶ穏便な手続だと知ってはいても、その拘束力の重さを知らない人が多い。仲裁裁定は労働協約と同一の効力(34条)を持ち、調停案のように後から拒否することはできない。穏便さの印象と、結論の重さのギャップが落とし穴になる
  • 「会議に呼ばれないなら自分の側は何もできない」と考えるのは、問いの立て方が違う。31条の5は出席と意見陳述の権利を保障している。問題は出席できるかどうかではなく、その限られた場で決定権者の公益委員に何を、どう訴えるかだ
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条文の役割31 条の 5:指名委員の出席・意見陳述権
決定権の所在指名委員は表決権なし、発言権のみ
当事者への効果公益委員へ実情を訴える唯一の機会

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 賃上げ交渉が決裂し、ストライキ突入か仲裁申請かの岐路に立つ。組合は「労働者代表委員がいるから仲裁でも有利」と踏んだ。だが裁定を下すのは公益委員。労働者代表委員は会議に出席して実情を訴えられるが、最後の判断は中立の第三者が握る。この読み違いが交渉戦略全体を狂わせる
  • もし、あなたの会社が指名した使用者代表委員が仲裁委員会への出席を求めたのに、委員会の同意が得られなかったら? 31条の5の出席は「仲裁委員会の同意を得て」が条件。意見を述べる場すら、自動的には保障されていない。出席が認められるかどうかから勝負は始まっている
  • 労使の溝が埋まらないまま仲裁裁定が出た。経営側は「納得いかない、受け入れない」と言う。だが調停案と違い、仲裁裁定に拒否権はない。出席と意見陳述の機会を活かしきれなかった側が、拘束力ある結論を後から覆せず縛られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第31条の5は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第31条の5の条文原文は「関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席…」で始まります。
  3. 労働関係調整法第31条の5は第四章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第31条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。