関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。
要点労働関係調整法 31 条の 5 は、労使が指名した委員が仲裁委員会の同意を得て会議に出席し意見を述べられると定める。ただし裁定を下すのは公益代表委員であり、指名委員に決定権はない。
Q · 労働仲裁で、うちの会社(組合)が指名した委員は裁定に投票できますか?
投票はできません。出席して意見を述べられるだけです。
労働関係調整法 31 条の 5 により、労使それぞれが指名した委員は、仲裁委員会の同意を得て会議に出席し意見を述べられます。ただし仲裁裁定を下すのは公益を代表する委員(同法 31 条の 2)であり、指名委員に決定の一票はありません。仲裁裁定は労働協約と同一の効力(同法 34 条)を持ち、いったん下れば労使双方を拘束します。出席が認められた場で、決定権者である公益委員に現場の実情を直接訴えることが、当事者に残された数少ない接点となります。
労働争議が仲裁にまで進んだとき、多くの組合員や経営者は「うちの側の委員が会議で戦ってくれる」と思っている。だが労働関係調整法 31条の5を読むと、その前提が崩れる。仲裁裁定を実際に下すのは公益を代表する委員(労使どちらにも属さない中立の第三者)であって、労使それぞれが指名した委員ではない。あなたの側が指名した使用者代表委員・労働者代表委員にできるのは、仲裁委員会の同意を得てその会議に出席し、意見を述べることだけだ。発言権はあるが、決定の一票はない。これが斡旋・調停と並ぶ第三の手段「仲裁」の構造である。しかも仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち(同法 34条)、いったん下れば労使双方を拘束する。つまりあなたの会社や組合の労働条件を最終的に決めるのは、あなたが選んだ委員ではなく、中立の公益委員の判断なのだ。
労働関係調整法 31 条の 5 は、労働争議の仲裁手続における当事者指名委員の手続参加権を定める規定である。労使がそれぞれ指名した使用者代表委員・労働者代表委員(または特別調整委員)は、仲裁委員会の同意を得て会議に出席し意見を述べられるが、裁定そのものを下す権限は公益代表委員に専属し、指名委員は表決権を持たない。
労働争議を労働委員会の仲裁委員会が裁定で解決する手続です。斡旋・調停と異なり、下された仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち、労使双方を拘束します。
調停案は当事者が受諾しなければ効力を生じませんが、仲裁裁定は拒否できず労使双方を拘束します。穏便さの印象とは裏腹に、結論の重さが決定的に異なります。
公益を代表する委員で構成され、裁定もこの公益委員が下します(労働関係調整法 31 条の 2)。労使の指名委員は会議に出席して意見を述べられますが、決定権は持ちません。
あります。仲裁裁定は労働協約と同一の効力(同法 34 条)を持ち、いったん下れば労使双方を拘束します。調停案のように後から拒否することはできません。
労働委員会の常勤委員以外で、調整事件を処理するために任命される委員です。31 条の 5 では、指名された特別調整委員も仲裁委員会への出席・意見陳述ができます。
斡旋・調停・仲裁の三つがあります。前二者は当事者が拒めば終わりますが、仲裁だけは下された裁定に拘束力があり、後から覆せません。
原則として不服を理由に拒否することはできません。労働協約と同一の効力を持つため、出席・意見陳述の機会を活かしきれなかった側が結論に縛られます。
会議への出席と意見陳述という形で関与できますが、裁定そのものを下す表決には加われません。決定権は公益代表委員に専属します(31 条の 2・31 条の 5)。
仲裁委員会への出席と意見陳述です。31条の5により、あなたの側が指名した使用者代表委員または労働者代表委員が、仲裁委員会の同意を得て会議に出席し意見を述べられます。ただし裁定を下すのは公益を代表する委員(31条の2)。業界裏話ヒント:実務では、この出席権をフルに使う側と書面提出だけで済ます側で結論の傾きが変わる。決定権者である公益委員の心証は、生の意見陳述で動くことが少なくない
断れません。ここが調停との決定的な違いです。調停案は当事者が受諾しなければ効力を生じませんが、仲裁裁定は労働協約と同一の効力(34条)を持ち、いったん下れば労使双方を拘束します。業界裏話ヒント:だからこそ仲裁に進むかどうかの入口判断が重い。拒否できる調停と、拘束される仲裁、どちらの土俵に持ち込むかを最初に見極めた側が手続を制する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 31 条の 5:指名委員の出席・意見陳述権 | — |
| 決定権の所在 | 指名委員は表決権なし、発言権のみ | — |
| 当事者への効果 | 公益委員へ実情を訴える唯一の機会 | — |
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