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労働関係調整法 第35条

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この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の仲裁方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 35 条は、労働争議の当事者が双方の合意または労働協約の定めにより、労働委員会とは別の仲裁方法で事件の解決を図ることを妨げないと定める規定である。

Q · 労働争議の仲裁は、労働委員会に頼むしかないんですか?

いいえ、合意や労働協約で別の仲裁も選べます

労働関係調整法 35 条により、労働争議の当事者は双方の合意または労働協約の定めによって、労働委員会の仲裁とは別の仲裁方法で事件を解決できます。仲裁に関する章の規定は、この別ルートを妨げません。スピードや非公開性を重視するなら、平時の労働協約に仲裁条項を入れておくことで、業界団体の仲裁機関や合意した第三者による迅速な仲裁を確保できます。なお仲裁裁定は労働関係調整法 34 条により労働協約と同一の効力を持つため、結論は単なる助言ではなく双方を法的に拘束します。

解説

労使の対立がストライキ寸前まで来たとき、多くの人事担当者は「最後は労働委員会の仲裁に持ち込むしかない」と思い込んでいる。労働関係調整法 35 条は、その思い込みを正面から否定する。この章(仲裁)の規定は、争議の当事者が双方の合意または労働協約の定めにより、別の仲裁方法で事件を解決することを妨げない、と明記している。つまり公的な労働委員会の順番を待たず、あなたの会社と組合が取り決めた私的な仲裁(業界団体の仲裁機関、合意した第三者の専門家、仲裁法に基づく仲裁など)で決着をつける道が、法律上はっきり開かれている。スピード、非公開性、専門性、この三つで公的ルートを上回る選択肢を、労働協約に一行書き込んでおくだけで確保できる。35 条は、争議解決の出口が一つではないことを保証する条文である。

法的な位置づけ

労働関係調整法 35 条は、仲裁に関する章の規定が、労働争議の当事者による別の仲裁方法の選択を妨げないことを定める規定である。当事者は双方の合意または労働協約の定めにより、労働委員会の仲裁とは別個の仲裁手続によって集団的労使紛争の解決を図ることができ、公的仲裁を唯一の出口としない労使自治の余地を確保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働争議の仲裁とは何ですか?

第三者が労使双方を拘束する裁定を下して争議を終わらせる手続です。労働関係調整法では労働委員会の仲裁が原則ですが、35 条は当事者が別の仲裁方法を選ぶ余地も認めています。

Q2労働協約に仲裁条項を入れられますか?

入れられます。労働関係調整法 35 条は、当事者が労働協約の定めにより別の仲裁方法を選べると明記しています。平時の協約改定時に仕込んでおくのが実務上の定石です。

Q3私的仲裁の裁定に拘束力はありますか?

あります。労働関係調整法 34 条により仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち、当事者が合意した枠組みで出た結論も双方を法的に拘束します。

Q4労働委員会の仲裁はどうやって始まりますか?

労働関係調整法 30 条の要件に従い、関係当事者の申請や労働協約の定めなどにより開始されます。35 条の別ルートとは開始の仕組みが異なります。

Q5労働争議の仲裁と調停の違いは何ですか?

調停は調停案の受諾を当事者に委ねますが、仲裁は仲裁裁定が双方を拘束する点が異なります。仲裁の方が解決の終局性が高い手続です。

Q6ストライキを避けるために仲裁は使えますか?

使えます。協約に別の仲裁条項を入れておけば、争議が燃え上がる前に合意した仲裁人へ持ち込み、ストライキ突入前に決着を図れます。

Q7労働争議の仲裁機関にはどんな選択肢がありますか?

公的には労働委員会、別ルートとして業界団体の仲裁機関や当事者が合意した第三者の専門家などがあります。中立性の確保が選定の要点です。

Q8仲裁裁定に不服がある場合はどうなりますか?

仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち終局的なため、内容そのものを争うのは原則困難です。だからこそ仲裁人と手続の事前設計が重要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の仲裁と、会社と組合で決めた仲裁って、効力に違いはあるんですか?

結論の拘束力という点では大きく変わりません。労働関係調整法 34 条により仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち、当事者が合意して設けた別の仲裁でも、その枠組みで出た結論は双方を拘束します。業界裏話ヒント:違いはむしろスピードと非公開性です。労働委員会は順番待ちと記録公開のリスクがあるが、私的仲裁は当事者が手続も仲裁人も自分で設計できる。だから労使関係を外に出したくない企業ほど、協約に私的仲裁条項を仕込んでいる

Q2個人で会社と揉めているんですが、この条文で私的仲裁にできますか?

難しいです。労働関係調整法は集団的労使紛争(組合と使用者の争議)を対象とし、35 条もその文脈の規定です。個人と会社の個別労働紛争には別の枠組み(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせん、労働審判など)が用意されています。業界裏話ヒント:仲裁法の附則は、当分の間、将来生じる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意を無効としています。つまり個人がサインした「紛争は仲裁で」という条項は効かない可能性が高い。個人なら労働審判(原則 3 回以内で終わる迅速手続)の方が現実的な武器になる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働争議の仲裁は労働委員会の専権で、当事者が勝手に別ルートを使うことはできない」と思われがちだが、35 条は逆を定める。当事者が合意すれば、公的仲裁とは別の仲裁方法を選べる。労働委員会は唯一の窓口ではない
  • 「どの仲裁機関に頼むか」を紛争が起きてから考える、というその前提自体が誤っている。35 条が想定する別の仲裁は、労働協約に事前に書き込んでおいて初めて滑らかに機能する。揉めてから合意を取り付けるのは、対立が深まった後では至難。問いは「紛争後にどこへ持ち込むか」ではなく「紛争前に協約へ何を書くか」である
  • 「私的仲裁も労働委員会の仲裁も、結局ただの話し合いだろう」と軽く見られがちだが、その深刻さを見誤っている。労働関係調整法 34 条により仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持つ。当事者が合意した枠組みで出た結論は、単なる助言ではなく双方を法的に拘束する取り決めになる
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仲裁の主体35 条:当事者が合意または協約で選んだ別の仲裁機関・第三者
開始の仕組み双方の合意または労働協約の定めによる
裁定の効力34 条により労働協約と同一の効力(公的仲裁と同等)
実務上の強みスピード・非公開性・専門性を当事者が設計できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、賃上げ交渉が決裂して組合のストライキ通告まであと一週間に迫ったら? 公的な労働委員会の仲裁は申請から裁定まで時間がかかる。だが労働協約にあらかじめ別の仲裁条項を入れておけば、合意した専門家による迅速な仲裁で、ストライキ突入前に決着できる
  • あなたが中堅メーカーの労務責任者で、毎年の春闘がこじれるたびに公開の労働委員会に持ち込まれ報道される立場だとする。非公開の私的仲裁を労働協約に組み込んでおけば、交渉の中身が外に漏れず、レピュテーションリスクを抑えながら決着できる。35 条がその設計を正面から許している
  • 組合と会社が「次に揉めたら特定の協会の仲裁に従う」と協約に一行入れた。半年後、配置転換で紛争。両者はその一行に従い二か月で解決した。公的仲裁の順番待ちなら、はるかに長くかかっていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第35条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第35条の条文原文は「この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の仲裁方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第35条は第四章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。