要点労働関係調整法 35条の3は、緊急調整の通知を受けた中央労働委員会に解決への努力義務を課し、斡旋・調停・仲裁・実情の調査公表・勧告の五つの措置を定める規定である。
Q · 電車も電気も病院も止まる大ストライキって、最後は誰がどう収めるの?
中央労働委員会が五つの調整手段で解決を図ります
労働関係調整法 35条の3により、内閣総理大臣が緊急調整を決定して通知すると、中央労働委員会が解決へ最大限努力する義務を負います。具体的手段は、斡旋・調停・仲裁・実情の調査および公表・勧告の五つです(2項)。通常の調停は当事者の申請など18条の要件が必要ですが、緊急調整下では委員会が職権だけで調停を始められます(3項)。この期間中は争議行為が50日間禁止されます(35条の4)。
電車が止まる、病院が機能しない、電気が来ない。そんな大規模労働争議が国民生活を直撃しそうになったとき、内閣総理大臣が抜ける伝家の宝刀が「緊急調整」だ(労働関係調整法 35条の2)。その通知を受けた中央労働委員会に、この条文は二つの重荷を課す。一つは「最大限の努力を尽くせ」という解決義務。もう一つは、斡旋・調停・仲裁・実情の調査公表・勧告という五つの手段だ。あなたが見落としがちなのは第3項。通常の調停は18条の要件(当事者の申請など)が揃わなければ始められないが、緊急調整下では委員会が自らの判断だけで調停を始められる。手続の門が外される。なぜここまで強い権限を与えるのか。その背後には、あなたが毎日使う交通・電気・医療を止める争議を、国家が50日間まるごと凍結する(35条の4)という重い仕組みが控えている。
労働関係調整法 35条の3は、緊急調整の決定通知を受けた中央労働委員会の任務と権限を定める規定である。同委員会は事件解決に最大限努力する義務を負い、斡旋・調停・仲裁・実情の調査および公表・勧告の五つの措置を講じることができる。調停は18条の通常要件を満たさない場合でも職権で開始できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公益事業などで大規模労働争議が国民生活を著しく危うくする恐れがあるとき、内閣総理大臣の決定で発動される非常調整制度です。発動後は争議行為が50日間禁止されます(労働関係調整法 35条の2〜35条の4)。
公表日から50日間、争議行為(ストライキ等)が禁止され(35条の4)、中央労働委員会が斡旋・調停・仲裁などの五つの措置で解決を図ります(35条の3)。主戦場が街頭から委員会のテーブルに移ります。
内閣総理大臣です。ただし決定の前に必ず中央労働委員会の意見を聴く必要があり(35条の2第2項)、委員会が反対すれば事実上発動しにくい仕組みになっています。
戦後ただ一度、1952年(昭和27年)の電産・炭労争議でのみ発動されました。発動回数の少なさは制度が無力なのではなく、発動をちらつかせるだけで当事者が動く抑止力を持つためと説明されます。
中央労働委員会が職権で開始できます。通常の調停は当事者の申請など18条の要件が必要ですが、緊急調整下では35条の3第3項により、その要件を満たさなくても委員会の判断だけで調停を始められます。
鉄道・電気・ガス・水道・医療・通信など、国民の日常生活に欠かせない事業(労働関係調整法 8条)での労働争議です。社会的影響が大きいため、緊急調整の主な対象範囲となります。
30条各号に該当する場合に限られます(35条の3第2項3号)。斡旋・調停と異なり仲裁裁定には拘束力が生じるため、要件が限定されています。安易な仲裁付託は最終判断を第三者に委ねるリスクがあります。
委員会の勧告(35条の3第2項5号)に法的拘束力はなく、従わなくても直接の罰則はありません。ただし実情が公表される前提のため、無視すれば社会的評価を下げ世論戦で不利になる可能性があります。
そうとは言い切れません。動かすのは政府ではなく中央労働委員会で、公益・労働・使用者の三者で構成される中立機関です。手段も斡旋・調停・仲裁・勧告と、一方的な命令ではなく調整が中心(35条の3第2項)。業界裏話ヒント:内閣総理大臣は緊急調整を決定する前に、必ず中央労働委員会の意見を聴かねばなりません(35条の2第2項)。つまり委員会が反対すれば事実上発動しにくい。政府の独断装置ではなく、専門機関のブレーキが内蔵された仕組みだと知っておくと、ニュースの見え方が変わる
公表日から50日間は争議行為が禁止されますが(35条の4)、労働関係調整法に直接の刑事罰はありません。ただし違法な争議行為となるため、労働組合法1条2項の刑事免責・8条の民事免責という保護を失います。業界裏話ヒント:本当の抑止力は罰金ではなく、この『免責の喪失』です。正当な争議なら会社は損害賠償も解雇もできませんが、緊急調整違反のストはその盾が外れ、損害賠償請求や懲戒のリスクが一気に復活する。罰則がないから安全、と読むのは危険(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 35条の3:通知を受けた中央労働委員会の任務と五つの措置 | — |
| 主体 | 中央労働委員会 | — |
| 中心的な効果 | 斡旋・調停・仲裁・調査公表・勧告で解決を図る | — |
| 通常手続との違い | 18条の調停要件なしでも職権で調停開始可(3項) | — |
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