中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。
要点労働関係調整法 35 条の 4 は、中央労働委員会が緊急調整の決定に係る事件を、他のすべての事件に優先して処理する義務を定める規定である。
Q · 緊急調整が決まると、中央労働委員会は何をするの?
緊急調整の事件を最優先で処理せよという委員会への義務規定です
労働関係調整法 35 条の 4 は、中央労働委員会に対し、緊急調整の決定に係る事件を他のすべての事件に優先して処理する義務を課します。緊急調整は内閣総理大臣が国民生活を著しく危うくすると判断したときに決定され(35 条の 2)、公表日から 50 日間は争議行為が禁止されます(35 条の 5)。本条はこの非常事態を委員会が迅速に処理し、短い凍結期間を無駄にしないための手続的な担保です。
労働関係調整法 35条の4 は、たった一文しかない。中央労働委員会は緊急調整の事件を、他のすべての事件に優先して処理しなければならない。役所の事務処理の順番を決めただけの、退屈な条文に見える。だが、この「最優先」の二文字が何を物語っているかに気づくと、見え方が一変する。緊急調整とは、内閣総理大臣が「このストは国民生活を著しく危うくする」と判断したときだけ発動できる、労働争議法制の最終手段だ(35条の2)。公表された瞬間、関係当事者は50日間いっさいの争議行為を禁じられる(35条の5)。あなたの組合が合法的に積み上げてきたストライキも、一夜で違法になる。だからこそ委員会は、何を後回しにしてでもこの事件を最優先で捌く。優先処理の規定は、緊急調整という決定の重さを逆側から照らし出している。戦後の日本で、ただ一度しか発動されていない。
労働関係調整法 35 条の 4 は、緊急調整制度における手続規定であり、中央労働委員会が緊急調整の決定に係る事件を他のすべての事件に優先して処理する義務を負う旨を定める。緊急調整は内閣総理大臣の決定により発動され、本条はその迅速処理を担保する役割を果たす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
戦後ただ一度、1952 年の炭鉱・電力争議で発動されたのみです。70 年以上発動されておらず、政治的コストの高い「伝家の宝刀」とされています。
内閣総理大臣です(35 条の 2)。中央労働委員会は決定権を持たず、決定後の事件を最優先で処理する実務機関にすぎません。
公表の日から 50 日間、関係当事者は一切の争議行為を行えません(35 条の 5)。50 日経過後は争議行為を再開できます。
中央労働委員会は全国・複数都道府県にまたがる争議や緊急調整を扱う国の機関で、都道府県労働委員会は各地域の争議を扱います。緊急調整は中央が処理します。
公表後 50 日間の禁止に違反すると、争議行為が違法となり損害賠償や刑事罰のリスクが生じます。合法的に積み上げたストも一夜で違法化します。
国家公務員・地方公務員は法律で争議行為が禁止されています。緊急調整は民間の公益事業への国家介入であり、公務員のスト禁止と地続きの発想です。
公益事業や規模が大きく、国民経済の運行や国民の日常生活を著しく危うくするおそれのある争議が対象です(35 条の 2)。例外的な場合に限られます。
本条に基づき他の全事件に優先し、調停や仲裁などの手続を迅速に進めます。50 日の凍結期間を無駄にせず解決へ導くことが目的です。
内閣総理大臣が、争議で国民経済や日常生活が著しく危うくなると判断したとき発動する制度です(35条の2)。公表後は関係当事者が50日間、争議行為を一切できません(35条の5)。その間、中央労働委員会は他の全事件に優先して処理します(本条)。業界裏話ヒント:これほど強力でも、戦後ただ一度、1952年にしか発動されていません。発動に巨大な政治的決断を要する伝家の宝刀です
意味はあります。争議権は憲法28条が保障する権利で、緊急調整はあくまで例外的な一時停止にすぎません。発動要件は厳しく、50日経過後は争議行為を再開できます(35条の5)。権利の剥奪ではなく、冷却期間の強制です。業界裏話ヒント:要件の厳しさと政治コストの高さゆえ、実務上はほぼ作動しません。労使に調停・仲裁を真剣にさせる象徴的な「脅し」としての意味の方が大きいのが実態です
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 緊急調整事件の最優先処理義務(35 条の 4) | — |
| 主体 | 中央労働委員会 | — |
| 発動の前提 | 緊急調整の決定がされた事件 | — |
| 時間的効果 | 日数の定めなし(即時・最優先処理) | — |
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