租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
要点労働者災害補償保険法12条の7は、労災の保険給付を標準として租税その他の公課を課すことを禁じる。休業補償も障害・遺族補償年金もすべて非課税で、源泉徴収もされない。
Q · 労災の給付金には税金がかかるの?確定申告で申告しないとダメ?
いいえ、労災給付は非課税で申告も不要です
労働者災害補償保険法12条の7により、租税その他の公課は保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができません。休業補償給付・療養補償給付・障害補償年金・遺族補償年金などはすべて非課税で、源泉徴収もされず、確定申告書に記載する欄もありません。所得税法9条もこれを非課税所得と定めており、二重に課税を排除しています。同じ年金でも老齢年金は課税されますが、労災の年金は一円も引かれません。
通勤途中で転んで骨折し、三か月仕事を休んだ。労災から休業補償給付が振り込まれる。確定申告のとき、この入金を所得として申告すべきか迷うかもしれない。答えは、書かなくていい。労働者災害補償保険法 12条の7が、保険給付として受け取った金品には租税その他の公課(国税・地方税など、役所が課す公的な金銭負担)を課せないと定めているからだ。所得税も住民税もかからず、源泉徴収もされない。さらに重要なのは、これが休業補償だけでなく障害補償年金や遺族補償年金にも及ぶこと。普通の老齢年金は課税されるのに、労災の年金は非課税である。あなたが受け取る一円は、税で削られない一円だ。被災者の手元に給付を満額残す、それがこの一行の仕事である。
労働者災害補償保険法12条の7は公課の禁止を定める規定であり、国税・地方税その他役所が課す公的な金銭負担を、保険給付として支給された金品を標準として課すことを禁じる。休業補償・障害補償年金・遺族補償年金等の労災給付を非課税とし、所得税法9条と相俟って課税を全面的に排除する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労災の保険給付を標準として国税・地方税その他の公課を課すことを禁じるルールです。労働者災害補償保険法12条の7が根拠で、給付は丸ごと非課税になります。
かかりません。住民税も公課に含まれ、12条の7により保険給付を標準として課税できません。市区町村が誤って給付分を課税してきた場合は更正を求められます。
非課税です。障害補償年金・遺族補償年金は12条の7で公課を課せません。同じ年金でも老齢厚生年金は課税対象で、根拠法が違えば税の扱いも正反対になります。
されません。給付は非課税所得(所得税法9条)であり、支払時に所得税を天引きする源泉徴収の対象外です。誤って天引きすると返還の問題が生じます。
いいえ。非課税は受け取った給付金品そのものに限られます。預金利子や株式・不動産の運用益は通常どおり課税されます。非課税の射程は入金の瞬間で止まります。
12条の7と所得税法9条を根拠に、更正の請求(国税通則法23条、原則5年以内)または住民税の不服申立てを行います。条番号を示せば是正させられます。
かかりません。受給権そのものに公課は課されず、12条の7の保護が及びます。遺族が受け取る労災の遺族補償年金は非課税で手元に満額残ります。
非課税とは別の規定ですが、受給権は譲渡・担保・差押えが禁止されています(同法12条の5)。給付を確実に被災者へ届けるための姉妹ルールです。
入れません。労働者災害補償保険法12条の7と所得税法9条により非課税所得です。源泉徴収もされず、申告書に記載する欄もありません。業界裏話ヒント:年の途中で労災により長期休職すると、給与収入が減って所得税を払いすぎている場合がある。労災給付は非課税のまま、給与分だけで確定申告すれば還付を受けられることが多い。休んだ年こそ申告した方が得なケースがある
かかりません。労災の障害補償年金・遺族補償年金は12条の7で非課税です。課税されるのは老齢年金などで、同じ年金でも性格が違います。業界裏話ヒント:金融機関で住宅ローンや融資の収入証明を出すとき、非課税の労災年金は所得証明書に載らないことがある。安定収入として認めてもらうには、年金証書など別の書類を用意しておく必要がある。非課税は良いことだが、収入の見え方では不利に働く場面がある
労災給付分は12条の7で非課税です。示談金のうち治療費・慰謝料は所得税法施行令30条で非課税ですが、別ルートの根拠です。業界裏話ヒント:第三者行為災害では、労災から先に給付を受けると政府が加害者に求償し、二重取りを防ぐ調整が入る(労災法12条の4)。どちらを先に請求するかで、手元に残る順序とタイミングが変わる。非課税かどうかだけでなく、調整の仕組みまで見て請求順を決めるべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 12条の7:給付への公課(課税)の禁止 | — |
| 守る対象 | 税で目減りさせない(金額の保全) | — |
| 射程 | 保険給付として支給を受けた金品そのもの | — |
| 違反時の効果 | 課税は違法、更正の請求等で是正可能 | — |
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