保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
要点労働者災害補償保険法 12 条の 8 は、年金など保険給付の受給権者に、住所変更や定期報告などの届出義務を課す。怠ると第 47 条の 3 で支払が一時差し止められる。
Q · 労災の年金をもらっていると、自分から役所に届け出ないといけないことがあるの?
あります。怠ると第 47 条の 3 で支払が一時止まります
労働者災害補償保険法 12 条の 8 により、保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令の定めに従い、必要な事項を政府へ届け出、関係書類を提出しなければなりません。住所・氏名の変更、障害程度の変動、家族構成の変化、定期報告などが対象です。正当な理由なくこれを怠ると、第 47 条の 3 により給付の支払が一時差し止められます。差止は懲罰ではなく確認のための停止なので、不足の届出を提出すれば解除され、原則として止まっていた分も支払われます。
労災で年金を受け取り始めると、多くの人は「あとは毎月、口座に振り込まれるだけ」と考える。そこに落とし穴がある。労働者災害補償保険法は、保険給付を受ける権利を持つあなたに、厚生労働省令で定めるところに従って、必要な事項を政府に届け出て、必要な書類その他の物件を提出する義務を課している。定期報告、住所や氏名の変更届、障害の程度が変わったときの届出、遺族年金なら受給者の婚姻や養子縁組による失権事由の報告まで、すべてこの一条が根拠だ。怖いのはその先にある。正当な理由なくこの届出を怠ると、政府は給付の支払を一時差し止めできる(第47条の3)。つまり、書類一枚の出し忘れで、ある月から振込が止まる。役所はあなたが気付くまで黙っていることも多い。あなたが受け取っているのは「権利」だが、その権利は届出という行為で毎年つなぎ留め続けるものだ。
労働者災害補償保険法 12 条の 8 は、保険給付を受ける権利を有する者に対する届出義務を定める規定である。受給権者は厚生労働省令の定めにより、住所・氏名の変更、障害の程度や家族構成の変動、定期報告など、給付の継続に必要な事項を政府へ届け出、関係する書類その他の物件を提出しなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労災給付の受給権者が、住所変更・障害程度の変動・家族構成の変化・定期報告などを政府へ届け出る義務です。労働者災害補償保険法 12 条の 8 が根拠です。
管轄の労働基準監督署へ住所変更届を出します。怠ると連絡が取れず、第 47 条の 3 で支払が一時差し止められる場合があります。
必要です。回復・悪化いずれも届出対象で、黙っていると過払いになり、悪化を届け出なければ本来の増額を取り逃します。
再婚は失権事由です。届け出ずに受け取り続けると過払分の返還や不正受給による費用徴収(12 条の 3)に発展しえます。
管轄の労働基準監督署に提出します。様式や提出期限は給付の種類ごとに異なるため、事前に労基署で確認するのが確実です。
原則として遡って支払われます。一時差止は支払を止めるだけで受給権を失わせるものではなく、不足の届出を提出すれば解除されます。
単なる出し忘れは原則として一時差止にとどまります。ただし失権事由を隠して受け取り続けた場合は不正受給とされ費用徴収の対象になりえます。
あります。定期報告は受給権者の誕生月を基準にするものなどがあり、給付の種類ごとに厚生労働省令で定められています。
止まりえます。住所変更届の懈怠は第47条の3の支払一時差止の対象で、役所は新しい連絡先が分からなければ確認のため支払を止めます。提出すれば原則として遡って支払われます。業界裏話ヒント:差止は事前に警告が来るとは限らず、振込が止まって初めて気付く人が多い。届出は「役所が動くきっかけ」を自分から作る行為なので、変化があった瞬間に出すのが鉄則。後回しにした日数が、そのまま立て替え期間になる
いいえ。第47条の3の一時差止は「支払を一時的に止める」措置であり、受給権そのものを失わせるものではありません。不足している届出を提出すれば差止は解除され、止まっていた分も支払われます。業界裏話ヒント:怖いのは「差止」ではなく「失権」のほう。再婚・養子縁組など失権事由が起きていたのに届け出ず受け取り続けた場合は、不正受給として費用徴収(第12条の3)の対象になりうる。単なる出し忘れと、失権事由の隠蔽は、結果がまったく違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 12 条の 8:受給権者が自ら必要事項を届け出る義務 | — |
| 主体 | 保険給付を受ける権利を有する者 | — |
| 違反・不履行の効果 | 正当な理由なく怠ると 47 条の 3 の差止の前提となる | — |
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