要点労働者災害補償保険法12条の9は、業務災害の保険給付を療養・休業・障害・遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付の七種類と定め、いずれも労働者本人の請求に基づき国から支給される。
Q · 労災保険って、結局どんな給付がもらえるの?会社が認めないと無理?
療養・休業・障害・遺族・葬祭料・傷病年金・介護の七給付があります
労働者災害補償保険法12条の9は、業務災害の保険給付を七種類(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付)と定めます。これらは会社の許可ではなく、労働者本人の請求に基づき国(労働基準監督署)から支払われます。療養開始から一年六か月を過ぎても治らず傷病等級に該当すると、休業補償給付は傷病補償年金へ切り替わり、常時または随時の介護が必要なら介護補償給付も加わります。
仕事中に大怪我をした、通勤途中で事故に遭った、長時間労働の末にうつ病になった。これらに共通して開く扉が、労災保険の給付だ。本条は業務災害に対する給付を七種類、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付に整理している。あなたが押さえるべき核心は二つ。第一に、これらの給付は会社の許可ではなく、あなた自身の請求に基づいて国(労働基準監督署)から支払われる。会社が嫌がっても、あなたは直接請求できる。第二に、療養開始から一年六か月を過ぎても治らず、一定の傷病等級に該当すると、休業補償給付から傷病補償年金へと給付が切り替わる。さらに常時または随時の介護が必要になれば介護補償給付も加わる。多くの被災労働者は治療費と休業手当だけ受け取り、障害や介護の分が用意されていることを知らないまま手続を終える。
労働者災害補償保険法12条の9は、業務災害に対する保険給付の種類を列挙する規定であり、療養・休業・障害・遺族の各補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付の七種類を定める。傷病補償年金は療養開始後一年六か月を経過し傷病等級に該当する場合に、介護補償給付は障害補償年金または傷病補償年金の受給権者が常時または随時の介護を現に受ける場合に支給される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業務災害については療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付の七種類が労災保険法12条の9に定められています。
療養開始後一年六か月を経過しても治らず、厚生労働省令の傷病等級に該当する場合に休業補償給付に代えて支給される年金です。本人請求ではなく監督署の職権で決定されます。
本条は業務災害の給付ですが、通勤災害も労災保険法で同様の通勤災害給付の対象です。給付名に「補償」が付かない点が業務災害との違いです。
業務上・通勤途中の負傷や疾病は労災が原則で、健康保険は使えません。誤って健康保険で受診すると後で切替手続が必要になり手間が増えます。
葬祭を行う者に支給され、原則として給付基礎日額の30日分に31万5千円を加えた額と、給付基礎日額60日分のいずれか高い方が目安です(最新の額はご確認ください)。
療養・休業・介護補償給付と葬祭料は二年、障害補償給付・遺族補償給付は五年で時効消滅します(労災保険法42条)。早めの請求が安全です。
障害者支援施設で生活介護を受けて入所中、病院・診療所に入院中などは介護補償給付の対象から除かれます。在宅か施設入所かで結論が変わります。
症状固定後に後遺障害が残り障害等級に該当すれば、障害補償給付(年金または一時金)を請求できます。治療費が出たから終わりではありません。
諦める必要はない。本条の給付は労働者本人の請求に基づき国から支払われるもので、会社の許可は要件ではない。請求様式の事業主証明欄が空白でも、労働基準監督署は受理し独自に調査する。業界裏話ヒント:会社が『健康保険で受診して』と勧めるのは労災隠しで、これ自体が労働安全衛生法違反の犯罪行為だ。監督署に『会社が協力しない』と伝えれば、監督署から会社へ事実確認が入る。会社の非協力は、あなたが不利になる理由にはならない
休業補償給付は給付基礎日額の60%だが、これに社会復帰促進等事業からの休業特別支給金20%が上乗せされ、合計で約80%が補填される(労災保険法 14 条ほか)。業界裏話ヒント:この特別支給金20%は『給付』ではなく別枠の支給なので、会社に対する損害賠償と労災給付を調整する損益相殺の対象外とされている(最高裁判例)。つまり会社へ別途損害賠償を求める場合、特別支給金分は差し引かれずに残る。これを知らないと請求額を自分から削ってしまう
症状固定後に後遺症が残れば、障害補償給付(障害等級に応じた年金または一時金)を請求できる(労災保険法 15 条)。労災の『治ゆ』は完治ではなく、これ以上良くならない状態を指す。業界裏話ヒント:症状固定の時期は医師の判断次第だが、固定が早いと休業補償が止まる。一方で固定しないと障害給付に進めない。後遺障害等級は別途の認定手続で、診断書の記載が等級を左右する。固定時期と等級認定は、主治医とよく相談して臨むべき分岐点だ
障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利があり、その障害により常時または随時の介護を現に受けているなら、第4項の介護補償給付が支給される。業界裏話ヒント:ただし生活介護を受けながら障害者支援施設に入所している間、病院・診療所に入院している間などは支給対象から除かれる(本条第4項各号)。在宅介護か施設入所かで結論が変わるため、入所先を決める前にこの除外規定を確認しておくと、想定外の不支給を避けられる(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 支給の場面 | 休業補償給付:療養のため労働できず賃金を受けない日(第4日目以降) | — |
| 請求の主体 | 休業補償給付:労働者本人の請求 | — |
| 給付の形 | 休業補償給付:日額(給付基礎日額の60%+特別支給金20%) | — |
| 時効 | 休業補償給付:二年(賃金を受けない日ごと) | — |
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