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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第43条の2

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  1. 公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
  2. 2.公正取引委員会は、外国競争当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
  3. 当該外国競争当局が、公正取引委員会に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
  4. 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
  5. 当該外国競争当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
  6. 3.第一項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 43 条の 2 は、公正取引委員会が外国競争当局へ職務遂行に資する情報を提供できると定める。提供には相互性・秘密保持・目的外使用禁止の三要件の確認が必要で、刑事手続への使用は防がれる。

Q · 公取委に出した資料って、海外の競争当局にも渡ってしまうんですか?

三要件を満たせば海外の競争当局に渡りうる

独占禁止法 43 条の 2 により、公正取引委員会は外国競争当局へ職務遂行に資する情報を提供できます。ただし 2 項で、相手国の相互提供能力・日本と同程度の秘密保持・目的外使用の禁止という三要件を確認する必要があります。さらに 3 項により、提供情報が外国の刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられます。国際カルテル事件では、日本で提出した資料が海外当局の行政・民事の制裁に使われうる点が実務上の焦点です。

解説

公正取引委員会の調査に協力して提出した資料は、日本国内にとどまる。多くの企業の法務担当はそう信じている。だが独占禁止法 43 条の 2 は、公取委が外国の競争当局、たとえば EU 委員会や米国司法省・FTC に対し、職務の遂行に資する情報を提供できると定める。国際カルテルの疑いで日本で調査を受けたとき、あなたが提出した供述や証拠は、国境を越えて海外当局の手元に届きうる。ただし無条件ではない。公取委は提供前に三つを確認しなければならない。相手国も同等の情報提供ができること、秘密保持が日本と同程度に担保されていること、提供目的以外に使われないこと。さらに 3 項は、提供情報が外国の刑事手続に使われないよう適切な措置をとることを求める。つまり海外の行政・民事の競争法執行には流れうるが、刑事訴追の証拠には使わせない。この線引きが、あなたの国際リスク評価の前提になる。

法的な位置づけ

独占禁止法 43 条の 2 は、公正取引委員会による外国競争当局への情報提供を定める規定である。提供対象は外国当局の職務遂行に資する情報に限られ、相互提供能力・秘密保持・目的外使用禁止の三要件を確認した上で行われる。提供情報は外国の刑事手続に使用されないよう措置される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 43 条の 2 とは何ですか?

公正取引委員会が外国の競争当局へ、職務遂行に資する情報を提供できると定めた規定です。国際的な競争法違反の取り締まりに向けた執行協力の根拠となります。

Q2外国競争当局とはどこの機関を指しますか?

独占禁止法に相当する外国法令を執行する当局を指し、EU 委員会(DG COMP)や米国司法省反トラスト局・FTC、各国の競争当局などが典型例です。

Q3情報提供の三要件とは何ですか?

43 条の 2 第 2 項が求める確認事項で、相手国が同等の情報提供を行えること、日本と同程度の秘密保持が担保されていること、目的以外に使用されないことの 3 点です。

Q4課徴金減免(リニエンシー)と国際情報共有の関係は?

日本で減免申請して自ら明かした内容も 43 条の 2 経由で海外当局へ渡りうるため、海外で減免順位を取れていないと、かえって最初の標的になる危険があります。

Q5国際カルテルで複数国から同時に調査されたらどうすべきですか?

情報が国境を越える前提で、初動から日本と海外の弁護士を一つのチームに束ね、各国で矛盾しない国際整合した供述を設計することが制裁の連鎖を抑える鍵です。

Q6企業結合審査の資料も外国当局に共有されますか?

複数国に届け出る M&A では、公取委へ提出した内部資料が外国当局と共有され、ある国での説明が別の国の審査判断に跳ね返ることがあります。

Q7公取委が情報提供を拒否するのはどんな場合ですか?

43 条の 2 第 1 項ただし書により、提供が日本の適正な執行に支障を及ぼす場合や、その他日本の利益を侵害するおそれがある場合には提供しません。

Q8ECN や ICN と 43 条の 2 はどう関係しますか?

各国当局間には ICN や OECD のネットワーク、二国間協力の枠組みがあり、事件単位で情報のやり取りが調整されます。43 条の 2 はその国内法上の提供根拠にあたります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本の公取委に出した資料って、勝手に海外の当局に渡されるんですか?

無条件ではありません。43 条の 2 第 2 項により、公取委は相手国の相互提供能力、日本と同程度の秘密保持、目的外使用の禁止という三点を確認してから提供します。また同条ただし書で、日本の適正な執行に支障が出る場合や国益を害するおそれがある場合は提供しません。業界裏話ヒント:実務では各国当局間に協力の枠組み(覚書や ICN・OECD のネットワーク)があり、企業が知らないうちに事件単位で情報のやり取りが調整されている。だからこそ初動で各国を同時に見る弁護士を入れるかどうかで、結果が大きく変わる

Q2海外に情報が渡ったら、現地で刑事事件にされてしまうのでは?

3 項が、提供情報を外国の裁判所・裁判官が行う刑事手続に使わせないよう適切な措置をとることを求めています。刑事訴追の証拠への流用は防がれます。ただし防がれるのは刑事手続であって、海外の行政・民事の競争法執行(制裁金や排除措置)には使われうる点が落とし穴。業界裏話ヒント:米国の反トラストは刑事罰がある一方、EU は行政制裁が中心。同じ情報でも渡る先の国の制度で意味が変わる。刑事リスクの国と行政制裁の国を分けて戦略を立てるのが実務の常道

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本の当局に出した情報は日本国内で完結する」と思いがちだが、43 条の 2 により外国競争当局へ提供されうる。国内対応と海外対応を切り離せるという前提が、最初から崩れている
  • 情報が海外に渡ること自体は知っていても、その情報が海外の制裁金算定や排除措置命令にそのまま組み込まれる深刻さを見落としている。日本の一通の報告書が、複数国の制裁を同時に呼び込む
  • 「海外の刑事訴追に使われてしまうのか」と問う人が多いが、問いの立て方が逆。3 項が刑事手続での使用を防いでいる一方で、防ぎきれない行政・民事の競争法執行こそが、企業にとって現実の制裁リスクである
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情報の宛先43 条の 2:外国競争当局(EU・米国等)
目的外国当局の職務遂行に資する国際執行協力
制約・条件三要件の確認(2 項)+刑事手続不使用(3 項)+日本の利益を害さない(1 項ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国際カルテルの一斉立入調査が日本・EU・米国でほぼ同時に始まったら、どうなる? 日本で公取委に提出した資料は、43 条の 2 を通じて海外当局の手元へ渡りうる。各国でバラバラに守れると思っていた防御線が、実は一本につながっていたと気付く瞬間が来る
  • 海外子会社の価格調整に関わったとして日本で審査を受けている。あと数週間で報告書の提出期限。ここで出す内容が、そのまま海外当局の制裁金算定に使われる前提で書かないと、片方の国を守って片方の国を失う
  • 課徴金減免(リニエンシー)を日本で申請した。その内容は守られると思い込んでいた。だが同じカルテルを追う海外当局へ情報が共有されれば、海外では減免の順位を取れていないこともある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第43条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第43条の2の条文原文は「公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第43条の2は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。