要点裁判所法 56 条の 2 は、最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置き、書記官や家庭裁判所調査官など裁判官以外の職員の研究と修養を指導させる組織規定である。
Q · 裁判所の書記官や家裁調査官って、誰がどこで育てているの?
最高裁の研修所教官が育てます。裁判所法 56 条の 2 が根拠です。
裁判所法 56 条の 2 により、最高裁判所には裁判所職員総合研修所教官が置かれます。教官は上司の指揮を受けて、同研修所で裁判所書記官や家庭裁判所調査官など裁判官以外の職員の研究及び修養を指導します。離婚調停の親権調査や少年事件の調査を担う家裁調査官、調書を作成する書記官は、いずれもこの教官の研修を経て現場に立ちます。条文自体は地味な組織規定ですが、司法実務の品質を支える人材養成の根拠条文です。
離婚調停で親権が争いになったとき、裁判官より先にあなたと子どもに会い、家庭環境を調べて報告書を書くのは家庭裁判所調査官だ。その報告書が、親権の行方を事実上左右する。では、その調査官は誰が育てたのか。裁判所法 56 条の 2 が答えになる。最高裁判所に置かれる裁判所職員総合研修所の教官が、家裁調査官や裁判所書記官といった裁判官以外の職員の研究と修養を指導する。書記官が作る調書(裁判の公式記録、強い証拠力を持つ)、調査官が書く調査報告書、その品質の源流に、この教官たちの教育がある。条文自体は「教官を置く」という地味な組織規定にすぎない。だが、あなたの家事事件や少年事件で実際に手を動かす人材が、どこで何を学んできたかを示す一条でもある。
裁判所法 56 条の 2 は、最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く旨を定める組織規定である。教官は上司の指揮を受け、同研修所において裁判所書記官や家庭裁判所調査官など裁判官以外の裁判所職員の研究及び修養を指導する職務を担う。
裁判所書記官や家庭裁判所調査官など、裁判官以外の裁判所職員の養成・研修を担う最高裁判所の機関です。裁判所法 56 条の 2 の教官が研究と修養を指導します。
裁判所職員採用試験に合格して採用された後、裁判所職員総合研修所で書記官養成課程を修了する必要があります。誰でもすぐになれる職ではなく、内部の専門研修を経ます。
家庭裁判所調査官補として採用され、研修所で心理学・社会学などの専門研修を受けてから調査官になります。離婚調停の親権調査や少年事件の調査を担う準専門職です。
裁判所職員総合研修所に置かれ、書記官や調査官などの研究と修養を指導する職です。裁判所法 56 条の 2 が根拠で、上司の指揮を受けて職務を行います。
司法研修所は司法修習生(裁判官・検察官・弁護士の卵)の養成を担い、裁判所職員総合研修所は書記官や調査官など裁判官以外の職員を養成します。対象がまったく異なります。
家裁調査官は心理・社会の専門知識で家庭や少年の調査・報告を行い、書記官は調書作成など裁判の記録・事務を担います。いずれも同研修所で養成される専門職です。
裁判官は判断を下す立場、書記官は調書作成など裁判の記録・進行事務を担う専門職です。書記官の調書には特別な証拠力があり、養成は研修所教官が担います。
職種や課程によって異なり、書記官養成課程など一定期間の集中研修が組まれます。採用後に研修所で専門研修を受けてから現場に配属されるのが基本です。
非常に大きいです。裁判官は調査官の調査報告書を重視し、その結論にほぼ沿った判断をすることが実務上多い。調査官は裁判所法 56 条の 2 の教官が養成する心理や社会の専門職で、独立した立場で調査します。業界裏話ヒント:調査官面談では「相手を非難する親」より「子の利益を冷静に考える親」が高く評価される傾向がある。相手の悪口に終始すると、かえって自分の評価を下げる。
はい。裁判所職員総合研修所は採用後の養成や研修を担う機関で、裁判所法 56 条の 2 の教官が指導します。裁判所職員採用試験を経て採用された後、ここで専門研修を受けてから現場に出ます。業界裏話ヒント:書記官になるには採用後に書記官養成課程を経る必要があり、誰でもすぐなれるわけではない。司法書士や行政書士とは全く別のキャリアパスで、裁判所内部の専門職という位置づけだ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 裁判所法 56 条の 2(裁判所職員総合研修所教官) | — |
| 養成対象 | 書記官・家裁調査官など裁判官以外の職員 | — |
| 性質 | 教官を置く人的組織規定 | — |
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