会計検査院法 第11条
- 次の事項は、検査官会議でこれを決する。
- 一第三十八条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃
- 二第二十九条の規定による検査報告
- 2.2_2 第三十条の二の規定による報告
- 三第二十三条の規定による検査を受けるものの決定
- 四第二十四条の規定による計算証明に関する事項
- 五第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第六条第一項及び第四項の規定(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項
- 六第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
- 七第三十五条の規定による審査決定
- 八第三十六条の規定による意見の表示又は処置の要求
- 九第三十七条及び予算執行職員等の責任に関する法律第九条第五項の規定による意見の表示
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第11条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第11条の条文原文は「次の事項は、検査官会議でこれを決する。」で始まります。
- 会計検査院法第11条は第三節 検査官会議に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第11条の前の条は会計検査院法第10条です。
- 会計検査院法第11条の次の条は会計検査院法第12条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/11