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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計検査院法 第二節 検査の範囲

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院法第二節 検査の範囲は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 会計検査院法第二節 検査の範囲が属する会計検査院法の法令番号は昭和二十二年法律第七十三号です。
  3. 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
  4. 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。

一国の毎月の収入支出

二国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払

三国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減

四日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払

五国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計

六法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

第二十三条

第23条

別タブ ↗

会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。

一国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品

二国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払

三国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計

四国が資本金の一部を出資しているものの会計

五国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計

六国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計

七国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計

2会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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