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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計検査院法 第四節 検査報告

第29条〜第30条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院法第四節 検査報告は、第29条〜第30条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 会計検査院法第四節 検査報告が属する会計検査院法の法令番号は昭和二十二年法律第七十三号です。
  3. 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
  4. 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。

一国の収入支出の決算の確認

二国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無

三検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無

四予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無

五第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果

六第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定

七第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

八第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

第三十条

第30条

別タブ ↗

会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。

第三十条の二

第30条の2

別タブ ↗

会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

第三十条の三

第30条の3

別タブ ↗

会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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