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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計検査院法 第二章 権限

第20条〜第37条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院法第二章 権限は、第20条〜第37条の全 20 条で構成されています。
  2. 会計検査院法第二章 権限が属する会計検査院法の法令番号は昭和二十二年法律第七十三号です。
  3. 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
  4. 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

第二十条

第20条

別タブ ↗

会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。

2会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。

3会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。

第二節 検査の範囲

第二十二条

第22条

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会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。

一国の毎月の収入支出

二国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払

三国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減

四日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払

五国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計

六法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

第二十三条

第23条

別タブ ↗

会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。

一国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品

二国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払

三国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計

四国が資本金の一部を出資しているものの会計

五国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計

六国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計

七国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計

2会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

第三節 検査の方法

第二十四条

第24条

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会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。

2国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。

第二十五条

第25条

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会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。

第二十七条

第27条

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会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。

一会計に関係のある犯罪が発覚したとき

二現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき

第二十八条

第28条

別タブ ↗

会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。

第四節 検査報告

第二十九条

第29条

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日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。

一国の収入支出の決算の確認

二国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無

三検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無

四予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無

五第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果

六第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定

七第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

八第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

第三十条

第30条

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会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。

第三十条の二

第30条の2

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会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

第三十条の三

第30条の3

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会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。

第五節 会計事務職員の責任

第三十一条

第31条

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会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。

2前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。

2会計検査院は、物品管理職員が物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。

3会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前二項の検定に従つて弁償を命じなければならない。

4第一項又は第二項の弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。

5会計検査院は、第一項又は第二項の規定により出納職員又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその検定が不当であることを発見したときは五年間を限り再検定をすることができる。前二項の規定はこの場合に、これを準用する。

第三十三条

第33条

別タブ ↗

会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。

第六節 雑則

第三十四条

第34条

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会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。

2主務官庁又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。

第三十六条

第36条

別タブ ↗

会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

第三十七条

第37条

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会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。

一国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき

二国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき

2国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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