会計検査院法 第31条
- 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
- 2.前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第31条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第31条の条文原文は「会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処…」で始まります。
- 会計検査院法第31条は第五節 会計事務職員の責任に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第31条の前の条は会計検査院法第30条の3です。
- 会計検査院法第31条の次の条は会計検査院法第32条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/31