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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計検査院法 第一節 総則

第20条〜第21条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院法第一節 総則は、第20条〜第21条の全 2 条で構成されています。
  2. 会計検査院法第一節 総則が属する会計検査院法の法令番号は昭和二十二年法律第七十三号です。
  3. 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
  4. 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

別タブ ↗

会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。

2会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。

3会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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