会計検査院法 第20条
- 会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。
- 2.会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
- 3.会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第20条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第20条の条文原文は「会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。」で始まります。
- 会計検査院法第20条は第一節 総則に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第20条の前の条は会計検査院法第19条の6です。
- 会計検査院法第20条の次の条は会計検査院法第21条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/20