第十二条
第12条
別タブ ↗事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
2事務総局に官房及び左の五局を置く。
3官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。
第十二条
事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。
2事務総局に官房及び左の五局を置く。
3官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。
第十三条
事務総局に、事務総長一人、事務総局次長一人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
第十四条
前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
2院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。
第十五条
事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
2次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。
第十六条
各局に、局長を置く。
2局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。
第十七条
秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
2事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。
第十八条
技官は、上官の指揮を受け、技術に従事する。
第十九条
会計検査院は、会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)