会計検査院法 第15条
- 事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
- 2.次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第15条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第15条の条文原文は「事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。」で始まります。
- 会計検査院法第15条は第四節 事務総局に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第15条の前の条は会計検査院法第14条です。
- 会計検査院法第15条の次の条は会計検査院法第16条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/15