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会計検査院法 第16条

  1. 各局に、局長を置く。
  2. 2.局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院法第16条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
  2. 会計検査院法第16条の条文原文は「各局に、局長を置く。」で始まります。
  3. 会計検査院法第16条は第四節 事務総局に置かれています。
  4. 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
  5. 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院法第16条の前の条は会計検査院法第15条です。
  7. 会計検査院法第16条の次の条は会計検査院法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073
  • 本サイト収録会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/16

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