会計検査院法 第22条
- 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
- 一国の毎月の収入支出
- 二国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
- 三国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
- 四日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
- 五国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
- 六法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第22条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第22条の条文原文は「会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。」で始まります。
- 会計検査院法第22条は第二節 検査の範囲に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第22条の前の条は会計検査院法第21条です。
- 会計検査院法第22条の次の条は会計検査院法第23条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/22