会計検査院法 第23条
- 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
- 一国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
- 二国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
- 三国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
- 四国が資本金の一部を出資しているものの会計
- 五国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
- 六国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
- 七国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計
- 2.会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第23条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第23条の条文原文は「会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。」で始まります。
- 会計検査院法第23条は第二節 検査の範囲に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第23条の前の条は会計検査院法第22条です。
- 会計検査院法第23条の次の条は会計検査院法第24条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/23