会計検査院法 第37条
- 会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
- 一国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき
- 二国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき
- 2.国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第37条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第37条の条文原文は「会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。」で始まります。
- 会計検査院法第37条は第六節 雑則に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第37条の前の条は会計検査院法第36条です。
- 会計検査院法第37条の次の条は会計検査院法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/37