会計検査院法 第28条
会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第28条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第28条の条文原文は「会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。」で始まります。
- 会計検査院法第28条は第三節 検査の方法に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第28条の前の条は会計検査院法第27条です。
- 会計検査院法第28条の次の条は会計検査院法第29条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/28