会計検査院法 第29条
- 日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。
- 一国の収入支出の決算の確認
- 二国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
- 三検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無
- 四予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
- 五第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果
- 六第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
- 七第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
- 八第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第29条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第29条の条文原文は「日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。」で始まります。
- 会計検査院法第29条は第四節 検査報告に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第29条の前の条は会計検査院法第28条です。
- 会計検査院法第29条の次の条は会計検査院法第30条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/29