会計検査院法 第19条の2
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
- 2.会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員三人をもつて組織する。
- 3.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第19条の2は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第19条の2の条文原文は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項の規定…」で始まります。
- 会計検査院法第19条の2は第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第19条の2の前の条は会計検査院法第19条です。
- 会計検査院法第19条の2の次の条は会計検査院法第19条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/19_2