会計検査院法 第2条
会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院法第2条は、日本の会計検査院法に含まれる条文です。
- 会計検査院法第2条の条文原文は「会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。」で始まります。
- 会計検査院法第2条は第一節 総則に置かれています。
- 会計検査院法の公布日は昭和22年4月19日です。
- 会計検査院法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院法第2条の前の条は会計検査院法第1条です。
- 会計検査院法第2条の次の条は会計検査院法第3条です。
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- 正式書式
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 - 本サイト収録
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000073/2