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国家賠償法 第3条

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  1. 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
  2. 2.前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家賠償法 3 条は、国・公共団体の賠償責任が生じる場面で、施設等の管理者と費用を負担する者が異なるとき、費用を負担する者もまた賠償責任を負うと定める。被害者はどちらにも請求できる。

Q · 道路の陥没で車が壊れたとき、市と国のどちらに賠償を求めればいいの?

管理する者と費用を負担する者、どちらにも請求できます。

国家賠償法 3 条 1 項により、施設の設置管理に当たる者(例:県)と、その費用を負担する者(例:国)が異なるときは、費用を負担する者もまた賠償責任を負います。被害者は管理者と費用負担者のどちらか一方、または両方を被告にできます。資力や賠償保険の手厚い方を選んで請求を組み立てられます。誰が最終的に負担するかは、3 条 2 項の求償権により行政内部で後から精算されるため、被害者が事前に突き止める必要はありません。

解説

国道の陥没にタイヤを取られて車が大破した。だが管理しているのは都道府県、整備費用の一部を出しているのは国。あなたは誰を訴えればいいのか。国家賠償法3条はこの問いに、両方訴えていい、と答える。1条(公務員の違法行為)や2条(公の営造物の欠陥)で国や公共団体が賠償責任を負う場面で、管理する者と費用を負担する者が違うとき、費用を負担する者もまた賠償責任を負う、と定めるからだ。日本の行政は、管理と費用負担が分離しているのが普通だ。道路、河川、公立学校の施設、補助金で建てた公園の遊具。だから被害者にとって被告候補は一つではない。資力や保険の手厚い方を選べる。そして3条2項は、賠償した側が内部で本当に負担すべき相手に求償できると定める。つまり「誰が最終的に払うか」は行政の内部で後から精算する後始末であって、あなたが事前に突き止める義務はない。

法的な位置づけ

国家賠償法 3 条は賠償責任の主体を拡張する規定である。1 条・2 条により国または公共団体が責任を負う場面で、施設等の管理に当たる者と、その費用を負担する者とが異なるとき、費用を負担する者にも賠償責任を及ぼす。さらに 2 項は、賠償した者が内部関係で最終的な負担者に対し求償権を有すると定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国家賠償法 3 条とは何ですか?

賠償責任の主体を広げる規定です。管理者と費用負担者が異なるとき、費用を負担する者にも賠償責任を及ぼし、被害者がどちらにも請求できるようにします。

Q2公の営造物とは何ですか?

国や公共団体が公の目的に供する有体物で、道路・河川・公園・公立学校の施設などを含みます。その設置管理の瑕疵は 2 条、費用負担者の責任は 3 条が扱います。

Q3国家賠償の時効は何年ですか?

4 条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から 3 年(生命・身体侵害は 5 年)、不法行為時から 20 年で除斥されます(民法 724 条・724 条の 2)。

Q4国家賠償は最終的に誰が払うのですか?

被害者にはまず請求された機関が払い、その後 3 条 2 項の求償権で内部の本来の負担者に精算します。被害者が事前に特定する必要はありません。

Q5国家賠償法 1 条と 2 条と 3 条の違いは?

1 条は公務員の違法行為、2 条は営造物の設置管理の瑕疵による責任を定め、3 条は 1 条・2 条の責任を費用負担者にも拡張し、内部の求償を定めます。

Q6補助金で建てられた施設の事故は国にも請求できますか?

管理者が市町村でも、整備費を国や都道府県が補助していれば、費用負担者として 3 条 1 項により賠償責任を負う場合があります。被告候補が増えます。

Q7国家賠償と民法の損害賠償はどう違いますか?

国家賠償は公権力や営造物に関する国・公共団体の責任を定める特別法で、4 条を通じて民法が補充適用されます。手続自体は通常の民事訴訟と同じです。

Q8道路の管理瑕疵で国家賠償が認められるのはどんな場合?

通常有すべき安全性を欠いた状態(陥没・破損・整備不良など)が認められれば、2 条の営造物責任が成立し、3 条で費用負担者にも請求が及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路の陥没で車が壊れたんですが、市と県どっちを訴えればいいんですか?

管理する主体と費用を負担する主体が違えば、3条1項により両方を訴えられます。どちらか一方でも、両方同時でも構いません。業界裏話ヒント:被告選びで見るべきは「誰が悪いか」より「誰から取りやすいか」です。費用負担者である国や都道府県の方が賠償体制や予算が整っていることが多く、市町村単独より回収がスムーズなケースがある。複数の管理・費用主体が絡む施設ほど、被告の選択肢は広がる

Q2国や自治体を相手に裁判なんて、素人が勝てるんですか?

国家賠償請求は通常の民事訴訟と同じ手続で、勝訴例は数多くあります。営造物の瑕疵(2条)や公務員の違法行為(1条)が認められれば、3条で費用負担者にも請求が及びます。業界裏話ヒント:行政側は最初「管理に瑕疵はない」と一律に否認してくることが多いが、過去の同種事故の発生記録や補修履歴を情報公開請求で取り寄せると、瑕疵の立証材料が一気に揃う。役所自身の文書が、あなたの最強の証拠になる

Q33条2項の『求償権』って、被害者の私には関係ない話ですよね?

直接の権利義務としては行政内部の精算の話で、あなたが気にする必要はありません。むしろ被害者にとって有利な意味を持ちます。誰が最終的に負担するかは賠償後に行政同士で決めるので、あなたは特定せず訴えてよいのです。業界裏話ヒント:被告を複数並べると、被告同士が「最終的に払うのはそっちだ」と内部で牽制し合う。その間、あなたへの賠償義務自体は争点から外れやすくなり、結果として早く確実な回収につながる

Q4誰が『費用を負担する者』なのか、どうやって調べればいいんですか?

自治体や国の予算書、施設の設置根拠法令、補助金の交付記録などで確認できます。分からなければ情報公開請求で開示を求められます。3条はこの費用負担者にも賠償責任を広げる規定です。業界裏話ヒント:補助金で建設・整備された施設は、表向きの管理者(市町村)と費用の出し手(国・都道府県)が分かれていることが非常に多い。看板や登記だけ見て管理者しか訴えないと、本来取れたはずの相手を取り逃がす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事故の真の責任者を特定してから訴えなければ」と考えて調査に時間を費やす人がいる。だがその問いの立て方自体が遠回りだ。3条は、内部で誰が悪いかを被害者が突き止める必要をなくしている。管理者か費用負担者、訴えやすい方を選べば足りる
  • 「道路を管理しているのは県だから、国は関係ない」と思い込みがちだが、整備費用を国が負担していれば、国も賠償義務を負う(3条1項)。管理と費用が分離しているのが日本の行政の常態で、被告候補は決して一つではない
  • 求償権(3条2項)の存在は知っていても、それが被害者にとって有利に働くことまでは知られていない。複数の被告が内部で負担を押し付け合う構図ができると、賠償義務そのものは争われにくくなり、被害者は早く確実に回収できる
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責任の根拠3 条:費用負担者の責任(1 条・2 条の主体拡張)
成立の前提1 条・2 条の責任成立 + 管理者と費用負担者の分離
被害者の請求先管理者・費用負担者のいずれにも、または双方に請求可
内部精算2 項により賠償者が本来の負担者へ求償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし通学路の防護柵が壊れていて子供が車道へ転落したら、誰に賠償を求める? その柵を管理するのが市、設置費用を出したのが国であれば、3条によって市も国も被告になりうる。資力と保険の手厚い方を選んで請求を組み立てられる
  • 国道の陥没で走行中の車が大破し、修理費とレッカー代で数十万円。管理は県、費用の一部は国が負担。県だけ訴えて「うちの管理責任ではない」と争われても、費用負担者の国を同時に被告にしておけば、回収の道は二本残る
  • 公立病院での医療事故。病院を運営する自治体と、高額医療機器の設備費を補助した側が異なることがある。被告候補が二つに増える
  • あなたの事故から間もなく3年。誰を訴えるか決めかねているうちに時効が迫る。管理者と費用負担者、どちらでもいいから、まず時効を止める内容証明を今週中に出さないと、請求権そのものが消える
  • あなたが自治体の担当者で、国費の入った施設の事故で訴えられた。まず争うべきは、自分たちが3条の「費用負担者」に当たるか。該当するとしても、最終的に負担すべき相手には2項で求償できる。被害者への賠償と、内部の負担精算は別軌道で動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国家賠償法第3条は、日本の国家賠償法に含まれる条文です。
  2. 国家賠償法第3条の条文原文は「前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与そ…」で始まります。
  3. 国家賠償法の公布日は昭和22年10月27日です。
  4. 国家賠償法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。