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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

国家賠償法 第4条

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国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家賠償法第4条は、日本の国家賠償法に含まれる条文です。
  2. 国家賠償法第4条の条文原文は「国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。」で始まります。
  3. 国家賠償法の公布日は昭和22年10月27日です。
  4. 国家賠償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家賠償法第4条の前の条は国家賠償法第3条です。
  6. 国家賠償法第4条の次の条は国家賠償法第5条です。
  7. 国家賠償法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000125
  • 本サイト収録国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000125/4
裁判例 4件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家賠償法4条は、国や公共団体の賠償責任のうち同法に定めのない事項は民法によると規定する。時効・過失相殺・失火責任などは本条を介して民法が適用される。

Q · 国を訴えるとき、国家賠償法に書いていない時効や過失相殺はどうなるの?

国賠法にない時効や過失相殺は民法が適用される

国家賠償法4条により、国・公共団体の賠償責任は前三条のほか民法の規定によります。同法には時効・過失相殺・共同不法行為の定めがなく、すべて本条を介して民法の不法行為ルールが流入します。時効は民法724条(知った時から3年、生命・身体侵害は5年、行為から20年)、過失相殺は民法722条2項、共同不法行為は民法719条が適用されます。失火が絡む場合は失火責任法も本条経由で準用されます。

解説

国家賠償法は、わずか六条しかない。公務員の違法な行為で損害を受けたとき(1条)、道路や公共施設の欠陥で怪我をしたとき(2条)、その骨組みはこの六条が定める。だが現実の事件は、六条では到底カバーしきれない。時効は何年か、あなたにも落ち度があったら賠償はどう減るか、加害した公務員が複数いたら誰にどう請求するか。これらは国家賠償法に一文字も書いていない。その空白を埋めるのが4条だ。「前三条の規定によるの外、民法の規定による」。つまり国家賠償法に書いていないことは、すべて民法の不法行為ルールが流れ込んでくる。この一行を知っているかどうかで、「国を訴える時効は何年か」という問いに即答できるかが変わる。答えは民法724条、損害と加害者を知ってから3年(生命・身体の侵害なら5年)。さらに恐ろしい伏線として、火災については失火責任法までこの一行を通って準用される。

法的な位置づけ

国家賠償法4条は、国又は公共団体の損害賠償責任に関し、同法1条から3条までに規定のない事項について民法の規定を補充的に適用する旨を定める準用条項である。時効、過失相殺、共同不法行為、失火責任などの一般ルールは、本条を通じて民法から流入する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事故の類型を見極める 公務員の違法行為なら国家賠償法1条、道路・公共施設の欠陥なら2条を本体根拠とし、その上に4条経由の民法ルール(時効・過失相殺等)を重ねて検討する
  2. 2.時効を即確認し起算点を固める 4条経由の民法724条で、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、行為時から20年を確認。起算点を書面や記録で証拠化し、後の時効主張に備える
  3. 3.失火が絡む場合の構成を選ぶ 失火事案では失火責任法の準用に注意。職員の重過失を立証する道を取るか、2条の営造物責任(無過失責任)で構成できないかを検討し、過失立証から解放される土俵を探す
  4. 4.請求先を複数特定して請求 賠償責任者(1条・2条)と費用負担者(3条)を確認し、複数の国・自治体に同時請求する。共同不法行為があれば4条経由の民法719条で関与者全員に連帯請求する

よくある質問 AI による整理

Q1国家賠償法4条とは何ですか?

国・公共団体の賠償責任のうち、同法1〜3条に規定のない事項は民法によると定める補充条項です。時効や過失相殺など多くのルールが本条経由で適用されます。

Q2国家賠償 時効 何年?

国賠法に時効規定はなく、4条経由で民法724条が適用されます。知った時から3年、生命・身体侵害は5年、行為から20年で消滅します。

Q3国家賠償法は何条までありますか?

国家賠償法は全6条のみです。1条(公権力)、2条(営造物)、3条(費用負担者)、4条(民法準用)、5条(他法優先)、6条(相互保証)で構成されます。

Q4国家賠償 失火 賠償されない?

公務員の失火は4条経由で失火責任法が準用され、重過失がなければ国・自治体は免責されます。私人間の失火と同じ重過失の壁が立ちはだかります。

Q5国家賠償 過失相殺 されますか?

されます。4条経由で民法722条2項が適用され、被害者の過失割合に応じて賠償額が減額されます。国・自治体側はほぼ必ず主張してきます。

Q6国家賠償法4条 民法 どの条文?

条文は特定の民法条を指定せず「民法の規定による」と包括的に定めます。実務上は時効724条、過失相殺722条、共同不法行為719条などが流入します。

Q7国家賠償 請求 誰に?

賠償責任者(1条・2条)と費用負担者(3条)に同時請求できます。さらに共同不法行為が絡めば、4条経由の民法719条で関与者全員に連帯請求できます。

Q8国家賠償法4条 改正 ありましたか?

4条自体は1947年制定以来ほぼ改正されていません。ただし準用先の民法724条が2017年改正で生命・身体侵害の時効を3年から5年に延長しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国を訴えるときの時効って、普通の事故と違うんですか?

実は同じ物差しです。国家賠償法には時効の定めがなく、4条が民法を呼び込むので、民法724条の時効(知った時から3年、生命・身体侵害は5年、行為から20年)がそのまま適用されます。実務のポイント:2017年改正前は生命・身体も一律3年でした。古い文献やネット記事はまだ3年と書いているものが多く、それを信じて諦めた人が、本当はまだ2年残っていたケースがある。国家賠償の時効は必ず改正後の条文で確認する

Q2公務員のミスで火事になったのに、賠償してもらえないと言われました。なぜですか?

失火責任法が4条経由で国家賠償にも準用されるからです(最判昭和53.7.17)。この法律は失火による損害は重過失がなければ責任を負わないと定めており、相手が国・自治体でも同じ。職員に重過失があったと立証できなければ請求は通りません。実務のポイント:ただし国家賠償法2条の営造物責任(無過失責任)で構成できる事案では、失火責任法の準用が及ばないと解する余地がある。「失火だから無理」と言われても、施設や設備の欠陥という別ルートがないか専門家に確認する価値がある

Q3自分にも不注意があった場合、国からの賠償は減らされますか?

減らされます。4条経由で民法722条2項の過失相殺が適用されるため、あなたの過失割合に応じて賠償額が減額されます。道路の欠陥が原因でも、あなたが脇見運転をしていれば相応に減ります。実務のポイント:国・自治体側の代理人は過失相殺をほぼ必ず主張してきます。逆に言えば、あなたの落ち度が小さいことを示す証拠(現場写真、ドライブレコーダー、目撃証言)を早期に固めるほど、減額幅を抑えられる。交渉の主戦場はここになることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国を訴えるのだから、国家賠償法さえ読めばいい」と問いを立てた時点で、もう半分間違っている。国家賠償法は六条しかなく、時効も過失相殺も共同不法行為も一切書いていない。本当に読むべきは、4条が指し示す民法側のルールだ。問いの立て方そのものを変えなければ、答えにたどり着けない
  • 「公務員の失火で被害を受けたら、普通の失火と同じく民法709条で賠償させられる」と思いがちだが、結論は逆。4条経由で失火責任法が準用され、重過失がなければ国や自治体は免責される。私人同士の失火に立ちはだかる重過失の壁が、相手が国でもそのまま立ちはだかる
  • 国家賠償の時効が民法724条によることは知っていても、2017年(平成29年)改正で生命・身体の侵害は3年から5年に延びたことまで反映できている人は少ない。古い解説書のまま3年と思い込んで動くと、まだ請求できたはずの2年分を、自分の手で捨てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容4条:前三条にない事項を民法で補充(時効・過失相殺等)1条:公権力の行使による違法行為の賠償責任
2条:公の営造物の瑕疵による無過失責任
適用の前提国賠法に明文がない論点が生じたとき発動公務員の故意・過失と職務行為の違法性
営造物の設置・管理の瑕疵(過失不要)
補充される代表的ルール民法724条(時効)・722条2項(過失相殺)・719条(共同不法行為)—(本体規定のため補充元)
—(本体規定のため補充元)
見落とされやすい論点失火責任法の準用(重過失がなければ免責)公務員個人への内部求償(1条2項)
失火責任法の準用が及ばない余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
国家賠償法第5条

台湾も国家賠償について本法・民法以外の特別法がなければ民法を補充適用する構造を採り、日本4条と発想が近い。

韓国
국가배상법 제8조

韓国は『この法に定めのない事項は民法による』と規定し、日本4条とほぼ同型の補充適用を採る。1951年制定で日本法の影響が濃い。

ドイツ
BGB § 839 i.V.m. Art. 34 GG

ドイツは国家賠償(Amtshaftung)自体を民法典839条に置き基本法34条で国へ転嫁する。賠償が初めから民法体系内にある点が日本と異なる。

アメリカ
Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. § 2674

米国は連邦不法行為請求法により、行為地の州不法行為法を適用する。私法上の不法行為基準を取り込む点で日本4条と機能的に類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道路の陥没でバイクごと転倒し骨折した。国家賠償法2条で県を訴えられる。だが時効は何年か。国家賠償法本体には書いていない。4条経由で民法724条が適用され、知った時から5年(生命・身体侵害)。あと半年で5年。今動かないと請求権そのものが消える
  • 市の施設で職員のたばこの不始末から出火し、隣接するあなたの店舗に延焼した。普通の失火なら民法709条で賠償請求できると思うが、相手が自治体だと4条経由で失火責任法が準用され、職員に重過失がなければ請求は通らない。一般市民同士の失火と同じ壁が、国相手にも立ちはだかる
  • 警察官の違法な職務執行で怪我をした。だがあなたにも逃げようとした不注意があった。民法722条2項の過失相殺が4条を通って適用され、賠償額が割合に応じて削られる
  • もし、国を訴えた裁判で、違法行為に関わった公務員が複数いたら、誰に全額を請求できるのか。民法719条の共同不法行為が4条で流れ込み、関与した者全員に連帯して請求できる。一人が無資力でも、別の者から取りに行ける
  • 自治体の担当者として賠償請求を受けたあなたは、国家賠償法の要件だけ見て争おうとする。だが相手の代理人は4条経由で民法の過失相殺と消滅時効を持ち出してくる。防御線は国家賠償法本体だけでなく、民法側にも張らなければ守りきれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず事故の類型を見極める。公務員の違法行為なら国家賠償法1条、道路・施設の欠陥なら2条、その上に4条経由の民法ルールを重ねる2. 時効を即確認。民法724条で損害と加害者を知った時から3年、生命・身体侵害は5年、行為時から20年。起算点を証拠で固める3. 失火が絡むなら失火責任法の準用に注意、職員の重過失を立証できるか、または2条の営造物責任で構成できないかを検討4. 請求先は国か自治体か、3条の費用負担者も含め複数に同時請求できる

訴えられた側:1. 請求が来たら、まず国家賠償法本体の要件(行為の違法性、過失、営造物の瑕疵)を争えるか検討2. 同時に4条経由の民法側で防御線を張る。被害者にも落ち度があれば民法722条2項の過失相殺、時効が経過していれば民法724条を援用3. 失火事案なら失火責任法の準用を主張し、重過失の不存在を立てる4. 賠償後は、故意・重過失のある公務員個人への内部求償(国家賠償法1条2項)も視野に入れる

時効(請求できる期限):国家賠償法に固有の時効規定はなく、4条経由で民法724条が適用される。損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年、民法724条の2)、不法行為時から20年で消滅(民法724条2号)。起算点は「知った時」であり、事故発生時とは限らない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:国家賠償法4条にいう「民法の規定」とは民法の不法行為法を中心とする一般規定を指し、消滅時効(724条)、過失相殺(722条2項)、共同不法行為(719条)などが補充適用される。失火責任法のような不法行為の特別法も本条を介して準用されると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法17条の賠償請求権保障を受けて国家賠償法が制定され、4条として民法の補充適用規定が置かれた。以後、本条自体の実質改正はほぼ行われていない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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