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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国家賠償法 第4条

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国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家賠償法 4 条は、国や公共団体の賠償責任のうち同法に定めのない事項は民法によると規定する。時効・過失相殺・失火責任などは本条を介して民法が適用される。

Q · 国を訴えるとき、国家賠償法に書いていない時効や過失相殺はどうなるの?

国賠法にない時効や過失相殺は民法が適用される

国家賠償法 4 条により、国・公共団体の賠償責任は前三条のほか民法の規定によります。同法には時効・過失相殺・共同不法行為の定めがなく、すべて本条を介して民法の不法行為ルールが流入します。時効は民法 724 条(知った時から 3 年、生命・身体侵害は 5 年、行為から 20 年)、過失相殺は民法 722 条 2 項、共同不法行為は民法 719 条が適用されます。失火が絡む場合は失火責任法も本条経由で準用されます。

解説

国家賠償法は、わずか六条しかない。公務員の違法な行為で損害を受けたとき(1条)、道路や公共施設の欠陥で怪我をしたとき(2条)、その骨組みはこの六条が定める。だが現実の事件は、六条では到底カバーしきれない。時効は何年か、あなたにも落ち度があったら賠償はどう減るか、加害した公務員が複数いたら誰にどう請求するか。これらは国家賠償法に一文字も書いていない。その空白を埋めるのが4条だ。「前三条の規定によるの外、民法の規定による」。つまり国家賠償法に書いていないことは、すべて民法の不法行為ルールが流れ込んでくる。この一行を知っているかどうかで、「国を訴える時効は何年か」という問いに即答できるかが変わる。答えは民法724条、損害と加害者を知ってから3年(生命・身体の侵害なら5年)。さらに恐ろしい伏線として、火災については失火責任法までこの一行を通って準用される。

法的な位置づけ

国家賠償法 4 条は、国又は公共団体の損害賠償責任に関し、同法 1 条から 3 条までに規定のない事項について民法の規定を補充的に適用する旨を定める準用条項である。時効、過失相殺、共同不法行為、失火責任などの一般ルールは、本条を通じて民法から流入する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国家賠償法 4 条とは何ですか?

国・公共団体の賠償責任のうち、同法 1〜3 条に規定のない事項は民法によると定める補充条項です。時効や過失相殺など多くのルールが本条経由で適用されます。

Q2国家賠償 時効 何年?

国賠法に時効規定はなく、4 条経由で民法 724 条が適用されます。知った時から 3 年、生命・身体侵害は 5 年、行為から 20 年で消滅します。

Q3国家賠償法は何条までありますか?

国家賠償法は全 6 条のみです。1 条(公権力)、2 条(営造物)、3 条(費用負担者)、4 条(民法準用)、5 条(他法優先)、6 条(相互保証)で構成されます。

Q4国家賠償 失火 賠償されない?

公務員の失火は 4 条経由で失火責任法が準用され、重過失がなければ国・自治体は免責されます。私人間の失火と同じ重過失の壁が立ちはだかります。

Q5国家賠償 過失相殺 されますか?

されます。4 条経由で民法 722 条 2 項が適用され、被害者の過失割合に応じて賠償額が減額されます。国・自治体側はほぼ必ず主張してきます。

Q6国家賠償法 4 条 民法 どの条文?

条文は特定の民法条を指定せず「民法の規定による」と包括的に定めます。実務上は時効 724 条、過失相殺 722 条、共同不法行為 719 条などが流入します。

Q7国家賠償 請求 誰に?

賠償責任者(1 条・2 条)と費用負担者(3 条)に同時請求できます。さらに共同不法行為が絡めば、4 条経由の民法 719 条で関与者全員に連帯請求できます。

Q8国家賠償法 4 条 改正 ありましたか?

4 条自体は 1947 年制定以来ほぼ改正されていません。ただし準用先の民法 724 条が 2017 年改正で生命・身体侵害の時効を 3 年から 5 年に延長しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国を訴えるときの時効って、普通の事故と違うんですか?

実は同じ物差しです。国家賠償法には時効の定めがなく、4条が民法を呼び込むので、民法724条の時効(知った時から3年、生命・身体侵害は5年、行為から20年)がそのまま適用されます。業界裏話ヒント:2017年改正前は生命・身体も一律3年でした。古い文献やネット記事はまだ3年と書いているものが多く、それを信じて諦めた人が、本当はまだ2年残っていたケースがある。国家賠償の時効は必ず改正後の条文で確認する

Q2公務員のミスで火事になったのに、賠償してもらえないと言われました。なぜですか?

失火責任法が4条経由で国家賠償にも準用されるからです(最判昭和53.7.17)。この法律は失火による損害は重過失がなければ責任を負わないと定めており、相手が国・自治体でも同じ。職員に重過失があったと立証できなければ請求は通りません。業界裏話ヒント:ただし国家賠償法2条の営造物責任(無過失責任)で構成できる事案では、失火責任法の準用が及ばないと解する余地がある。「失火だから無理」と言われても、施設や設備の欠陥という別ルートがないか専門家に確認する価値がある

Q3自分にも不注意があった場合、国からの賠償は減らされますか?

減らされます。4条経由で民法722条2項の過失相殺が適用されるため、あなたの過失割合に応じて賠償額が減額されます。道路の欠陥が原因でも、あなたが脇見運転をしていれば相応に減ります。業界裏話ヒント:国・自治体側の代理人は過失相殺をほぼ必ず主張してきます。逆に言えば、あなたの落ち度が小さいことを示す証拠(現場写真、ドライブレコーダー、目撃証言)を早期に固めるほど、減額幅を抑えられる。交渉の主戦場はここになることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国を訴えるのだから、国家賠償法さえ読めばいい」と問いを立てた時点で、もう半分間違っている。国家賠償法は六条しかなく、時効も過失相殺も共同不法行為も一切書いていない。本当に読むべきは、4条が指し示す民法側のルールだ。問いの立て方そのものを変えなければ、答えにたどり着けない
  • 「公務員の失火で被害を受けたら、普通の失火と同じく民法709条で賠償させられる」と思いがちだが、結論は逆。4条経由で失火責任法が準用され、重過失がなければ国や自治体は免責される。私人同士の失火に立ちはだかる重過失の壁が、相手が国でもそのまま立ちはだかる
  • 国家賠償の時効が民法724条によることは知っていても、2017年(平成29年)改正で生命・身体の侵害は3年から5年に延びたことまで反映できている人は少ない。古い解説書のまま3年と思い込んで動くと、まだ請求できたはずの2年分を、自分の手で捨てることになる
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規律する内容4 条:前三条にない事項を民法で補充(時効・過失相殺等)
適用の前提国賠法に明文がない論点が生じたとき発動
補充される代表的ルール民法 724 条(時効)・722 条 2 項(過失相殺)・719 条(共同不法行為)
見落とされやすい論点失火責任法の準用(重過失がなければ免責)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 道路の陥没でバイクごと転倒し骨折した。国家賠償法2条で県を訴えられる。だが時効は何年か。国家賠償法本体には書いていない。4条経由で民法724条が適用され、知った時から5年(生命・身体侵害)。あと半年で5年。今動かないと請求権そのものが消える
  • 市の施設で職員のたばこの不始末から出火し、隣接するあなたの店舗に延焼した。普通の失火なら民法709条で賠償請求できると思うが、相手が自治体だと4条経由で失火責任法が準用され、職員に重過失がなければ請求は通らない。一般市民同士の失火と同じ壁が、国相手にも立ちはだかる
  • 警察官の違法な職務執行で怪我をした。だがあなたにも逃げようとした不注意があった。民法722条2項の過失相殺が4条を通って適用され、賠償額が割合に応じて削られる
  • もし、国を訴えた裁判で、違法行為に関わった公務員が複数いたら、誰に全額を請求できるのか。民法719条の共同不法行為が4条で流れ込み、関与した者全員に連帯して請求できる。一人が無資力でも、別の者から取りに行ける
  • 自治体の担当者として賠償請求を受けたあなたは、国家賠償法の要件だけ見て争おうとする。だが相手の代理人は4条経由で民法の過失相殺と消滅時効を持ち出してくる。防御線は国家賠償法本体だけでなく、民法側にも張らなければ守りきれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国家賠償法第4条は、日本の国家賠償法に含まれる条文です。
  2. 国家賠償法第4条の条文原文は「国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。」で始まります。
  3. 国家賠償法の公布日は昭和22年10月27日です。
  4. 国家賠償法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。