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国家賠償法 第5条

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国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家賠償法 5 条は、国や公共団体の賠償責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあれば、その特別法が優先すると定める。ただし特別法の制限が憲法 17 条に反すれば無効となる。

Q · 役所に損害賠償を求めるとき、必ず国家賠償法で計算するの?

いいえ、特別法があればその特別法が優先します

国家賠償法 5 条により、国や公共団体の損害賠償責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その特別法が優先して適用されます。郵便法のように賠償の範囲や上限を独自に定める法律があれば、国賠法の一般原則ではなくそちらが事件を支配します。ただし最高裁は、書留郵便の故意・重過失による損害にまで賠償を制限する郵便法の規定を憲法 17 条違反としました(最大判平成 14 年 9 月 11 日)。特別法だからといって無条件に従う必要はありません。

解説

役所のミスで損害を受けたら国家賠償法で賠償を求める、多くの人はそう理解している。だが国賠法5条は、その理解に静かな例外を差し込む。国や自治体の損害賠償の責任について、民法以外の別の法律に特別の定めがあるときは、そちらが優先する、と。つまり郵便のような個別分野の法律が、賠償の範囲や金額に独自のルールを敷いている場合、国賠法の一般原則より先にそれが適用される。かつて郵便法は、書留郵便を局のミスで失っても賠償額に厳しい上限を設けていた。あなたが何百万円の損をしても、法律上は雀の涙しか取れない仕組みだった。だが最高裁は2002年、その制限を憲法17条違反として打ち砕いた。5条は、あなたと国の間にどの法律が立つかを決める交通整理の条文であり、その立ち位置次第で、本来取れる額が二桁変わる。

法的な位置づけ

国家賠償法 5 条は、国又は公共団体の損害賠償責任に関する特別法優先を定める規定であり、民法以外の他の法律に別段の定めがある場合には、その特別法が国賠法の一般原則に優先して適用される旨を規定する。特別の定めのない論点は 4 条を通じて民法が補充適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国家賠償法 5 条とは何ですか?

国や公共団体の損害賠償責任について、民法以外の他の法律に特別の定めがあればそちらを優先適用すると定める規定です。郵便法など個別分野の賠償特則を国賠法より先に適用させる切替条文です。

Q2国家賠償法 4 条と 5 条の違いは何ですか?

4 条は国賠法に定めのない部分を民法で補充する規定、5 条は民法以外の特別法に別段の定めがあればそちらを優先する規定です。4 条が補充、5 条が優先で、ちょうど裏返しの調整関係にあります。

Q3郵便法違憲判決とは何ですか?

書留郵便の故意・重過失による損害にまで賠償を制限していた郵便法の規定を、憲法 17 条違反として無効とした最高裁大法廷判決(平成 14 年 9 月 11 日)です。特別法でも憲法審査に服することを示しました。

Q4国家賠償請求の時効は何年ですか?

国賠法に時効規定はなく民法 724 条が補充適用され、損害と加害者を知った時から 3 年(生命・身体侵害は 5 年)、不法行為時から 20 年で消滅します。ただし特別法が独自の期間を定める場合はそれによります。

Q5国家賠償と損失補償の違いは何ですか?

国家賠償は違法な公権力行使による損害の賠償、損失補償は適法な行為(収用など)による損失の補償で、根拠条文も性質も異なります。適用条文を取り違えると請求が成り立たないことがあります。

Q6憲法 17 条とは何を保障する規定ですか?

公務員の不法行為により損害を受けた者が、国又は公共団体にその賠償を求める権利を保障する規定です。法律で賠償を不当に制限する規定はこの 17 条に照らして違憲となる余地があります。

Q7特別法の賠償制限は争えますか?

争える余地があります。特別法による免責・上限が著しく不合理であれば、憲法 17 条違反として無効を主張できます。郵便法違憲判決がその先例で、特別法は絶対ではありません。

Q8国家賠償法はどんな相手に使える法律ですか?

国や地方自治体など公共団体の公権力行使や営造物の管理に起因する損害に対して用います。私人同士の不法行為は民法 709 条が適用され、国賠法の対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所のせいで損したのに「法律で賠償はいくらまで」と言われました。本当にそれ以上は無理ですか?

必ずしも従う必要はありません。国賠法5条により特別法が優先しますが、その制限規定が憲法17条に反すれば無効です。最高裁は郵便法の賠償制限を、書留の故意・重過失による損害にまで及ぼす限りで違憲としました(最大判平成14.9.11)。業界裏話ヒント:役所側は「法律でこうなっている」と言えば住民が引き下がると見込んでいます。だが特別法だからといって憲法審査を免れるわけではない。制限が著しく不合理なら、違憲を正面から争う価値があります

Q2国家賠償法と特別法、どっちで訴えればいいんですか?

事件を支配する法律で決まります。5条はその分野に賠償の特別の定めがあれば特別法を優先させ、定めのない部分は4条を通じて民法が補います(国賠法4条、5条)。つまり全部が特別法に置き換わるのではなく、特別の定めがある論点だけが切り替わります。業界裏話ヒント:適用法を取り違えると、時効の起算点も請求相手も賠償範囲もずれて、勝てる事件を入口で落とします。弁護士はまず「どの法律の土俵か」を固めてから中身に入る。いきなり金額交渉に走るのとは順番が逆です

Q3ここでいう特別法って、具体的にどんな法律ですか?

国や自治体の賠償責任について独自のルールを置く法律です。代表例が郵便事故の賠償を定める郵便法で、かつては賠償額に厳しい上限がありました(国賠法5条)。各分野に、国の賠償の範囲や要件を修正する法律が点在しています。業界裏話ヒント:自分の損害がどの特別法の射程かは、条文を横断しないと見えにくい。役所の担当部署が引用してくる法律名をメモし、その法律に賠償制限がないか、その制限が過去に判例で争われていないかを確認するだけで、交渉の立ち位置が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所に損害賠償を求めるなら国家賠償法」という出発点そのものが、半分しか正しくない。分野によっては郵便法のような個別法が先に立ちはだかり、賠償の範囲も金額も国賠法とは別物になる。問うべきは「国賠法でいくら取れるか」ではなく、「そもそもどの法律が自分の事件を支配するのか」だ
  • 特別法が優先することは知っていても、その特別法が憲法違反になりうることまで知る人は少ない。郵便法の賠償制限規定は、書留の故意・重過失による損害にまで及ぼす限りで違憲と判断された(最大判平成14.9.11)。特別法だからといって、無条件に従う必要はない
  • 「特別法があれば国賠法は丸ごと排除される」と思われがちだが、5条が優先させるのは特別の定めがある部分だけだ。定めのない論点は、4条を通じて国賠法と民法が補う。すべてが置き換わるわけではない
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条文の役割5 条:特別法に別段の定めがあれば優先適用(切替)
適用される場面郵便法など分野ごとの賠償特則がある場合
賠償の範囲を決める基準特別法の定め(範囲・上限・要件は特別法による)
上限・制限の覆し方特別法の制限が憲法 17 条に反すれば無効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし重要な書類を書留で送って郵便局のミスで紛失され、取引が破談になったら? かつては郵便法の上限規定で雀の涙しか取れなかった。だが最高裁違憲判決の後、故意・重過失による書留の損害には原則どおりの賠償が及ぶようになった。5条が入口を開けたか閉じたかで、回収額が二桁変わる
  • あなたが自治体の損害賠償担当だとする。住民から賠償を請求されたとき、まず確認すべきは、その分野に国賠法以外の賠償の特則があるかだ。あれば5条でそちらが優先し、賠償の範囲や要件が国賠法の一般原則とは別物になる。確認を怠れば、本来主張できた制限を見落とす
  • 役所の窓口で「法律でこう決まっています、賠償はここまでです」と言われ、その場で言葉が出なかった。だがその一言が、憲法17条に照らして本当に通用するのかは別問題だ
  • 提訴を考えているが、自分の事件を支配するのが国賠法の一般原則なのか特別法なのかが定まらない。あと少しで時効が来るのに、適用法が違えば起算点も相手方もずれる。土俵を取り違えたまま動けば、勝てる事件を入口で落とす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国家賠償法第5条は、日本の国家賠償法に含まれる条文です。
  2. 国家賠償法第5条の条文原文は「国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。」で始まります。
  3. 国家賠償法の公布日は昭和22年10月27日です。
  4. 国家賠償法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。