国家賠償法 第6条
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この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家賠償法第6条は、日本の国家賠償法に含まれる条文です。
- 国家賠償法第6条の条文原文は「この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。」で始まります。
- 国家賠償法の公布日は昭和22年10月27日です。
- 国家賠償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家賠償法第6条の前の条は国家賠償法第5条です。
- 国家賠償法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000125 - 本サイト収録
国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000125/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家賠償法6条は、外国人が被害者の場合、その国籍国に相互保証があるときに限り国家賠償を認める。主要国の多くは相互保証ありと扱われ、実務上は救済される例が多い。
Q · 外国籍だと、日本の役所に違法に害されても国家賠償は受けられないの?
国籍国に相互保証があれば受けられます
国家賠償法6条により、外国人が被害者の場合は国籍国との相互保証があるときに限り本法が適用されます。日本人なら同法1条(公権力の違法行使)や2条(営造物の瑕疵)で無条件に請求できますが、外国籍者は母国が日本人を同様に救済する制度を持つか次第です。ただし相互保証は緩やかに解され、主要国の多くは相互保証ありと扱われ、実務上は救済される例が多くあります。
解説
日本で暮らす外国籍のあなたが、警察の違法な職務執行で怪我をした、市が管理する施設の欠陥で損害を被った。日本人なら国家賠償法1条や2条で国や自治体を訴えられる。だが6条が立ちはだかる。「外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する」。つまり、あなたの母国が、日本人が同じ被害を受けたとき日本人を救済する制度を持っているか、それ次第であなたの請求権が生まれるか消えるかが決まる。これを相互保証主義という。知っておくべきは、これが「あなた個人」の問題ではなく「あなたの国籍国の制度」の問題だという点だ。あなたがどれだけ正当でも、母国の法制度が日本人に冷たければ、あなたは巻き添えで救済を失う。逆に、主要国の多くとは相互保証が認められており、実務上は救済される例が多い。問題は、その有無が国ごとに個別判断されること、そして立証の負担をめぐって実務上、解釈が分かれていることだ。
法的な位置づけ
国家賠償法6条は相互保証主義を定める規定であり、外国人が被害者となる国家賠償請求について、その国籍国が日本人に同等の救済制度を保証している場合に限り本法を適用するとする。同法1条・2条の責任を外国籍者に及ぼす際の適用条件として機能し、憲法17条の保障範囲をめぐる議論の対象となっている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の国籍国に相互保証があるかを確認 母国に、公務員の違法行為や公的施設の瑕疵で損害を受けた人を救済する制度(国家賠償に相当するもの)があるかを確認する。相手国が日本人を排除していなければ相互保証ありと主張できる
- 2.被害の証拠を確保する 違法行為や施設の瑕疵を示す写真、診断書、処分通知などを確保する。時効(知った時から3年・5年)が進行するため、早期に証拠を固める
- 3.国賠法1条または2条で国・自治体を提訴 公権力の違法行使なら1条、営造物の瑕疵なら2条を根拠に、加害公務員が所属する国または自治体を被告として訴える。相互保証の根拠資料を訴状段階で添付する
- 4.相互保証なしの反論に備える 国側が『相互保証なし』を抗弁してきた場合、緩やかな解釈(事実上の救済可能性で足りる)と6条自体の違憲性(憲法14条・17条)を併せて主張する。法令の存否は裁判所の職権調査を促す
よくある質問 AI による整理
Q1相互保証主義とは何ですか?
外国人被害者への国家賠償を、国籍国が日本人を同様に救済する制度を持つ場合に限って認める考え方です。国家賠償法6条が根拠で、互恵の発想に基づきます。
Q2国家賠償法は外国人に適用されますか?
適用されますが無条件ではありません。6条により、国籍国との相互保証があるときに限り適用されます。主要国の多くは相互保証ありと扱われます。
Q3国家賠償の請求はいつまでにできますか?
国賠法4条で民法724条が準用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為時から20年で消滅します。
Q4技能実習生も国家賠償を請求できますか?
在留資格を問わず外国籍者として6条の対象です。母国に相互保証があれば請求でき、公的施設の瑕疵(2条)でも同じく相互保証が問われます。
Q5国家賠償法1条と2条の違いは何ですか?
1条は公務員の違法な公権力の行使に基づく過失責任、2条は道路・施設など営造物の瑕疵による無過失責任です。外国人にはいずれも6条が条件として被さります。
Q6相互保証がない国はどこですか?
公式の一覧はありません。相手国に国家賠償に相当する制度があり日本人を排除していなければ相互保証ありと判断されるため、個別の調査で確認します。
Q7国家賠償法6条は違憲ではないですか?
憲法17条が『何人も』と定める点や14条の平等原則との緊張があり、違憲との学説批判が強い条文です。裁判所は緩やかに解して救済範囲を広げています。
Q8外国人が国を訴えるにはどうすればいいですか?
被害の証拠を確保し、国賠法1条または2条で国・自治体を提訴します。相手国の救済制度を示す資料を先に準備し、相互保証を立証できる態勢を整えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1永住権を持っていても、相互保証がなければ国家賠償は受けられないんですか?
条文上は永住者でも外国籍である以上6条の対象です。日本人と同等の生活実態があっても、判断されるのは国籍国の制度です。ただし主要国の多くは相互保証ありと扱われ、実務上救済される例は多い。実務のポイント:6条の合憲性自体に学説の批判が強く、憲法17条「何人も」との矛盾を突いて争った例もあります。永住者・定住者のケースほど、相互保証なしを安易に認めない方向で争う余地がある
Q2自分の国が相互保証ありかどうか、どこで分かるんですか?
公式の一覧表はありません。過去の裁判例・法務省の見解・相手国の国家賠償制度の有無を個別に調べて判断します。相手国に日本の国賠法に相当する制度があり、日本人を排除していなければ相互保証ありと認められやすい。実務のポイント:相互保証は「相手国に全く同一の制度がある」ことまでは要求されません。日本人が事実上救済を受けられる制度があれば足りるとされ、この緩やかな解釈を引き出せるかが弁護士の腕の見せ所です
Q3相互保証がないことは、訴えられた国の側が証明するんですか?
ここは実務上、解釈が分かれている論点です。原告(被害者)が相互保証ありを主張立証すべきとする見解と、被告(国)が相互保証なしを抗弁すべきとする見解があります。裁判所が職権で調査する場面もある。実務のポイント:立証の負担を国側に寄せられれば、外国籍の原告は一気に有利になります。相互保証は法令の存否という「法の調査」の性格が強く、純粋な事実立証とは違うと主張して、裁判所の職権調査を促すのが実戦的な戦術です
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国人は日本で国家賠償を一切受けられない」という前提でいる人が多いが、問いの立て方が誤っている。6条が問うのはあなたの行いではなく国籍国の制度であり、主要国の多くは相互保証ありと扱われる。最初から諦めることが最大の損失だ
- 相互保証が必要だと知っていても、その「緩やかさ」を知らない人が多い。相手国に日本と全く同一の制度がある必要はなく、日本人が事実上救済される制度があれば足りるとされる。この差を知るかどうかで、勝てる事件を落とすかが決まる
- あなたから見れば「自分が違法に害された」という個人の正義の問題だ。だが6条の視点では「あなたの国籍国が日本人をどう扱うか」という国家間の問題に変換される。この視点のズレが、個人の救済を国の政策の人質にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 6条:外国人被害者への適用条件(相互保証の有無) | 1条:公権力の違法な行使に基づく責任 2条:公の営造物の設置・管理の瑕疵による責任 |
| 責任の性質 | 6条:適用範囲を画する制限規定(条件規定) | 1条:公務員の故意・過失を要する過失責任 2条:瑕疵があれば足りる無過失責任 |
| 外国人の扱い | 6条:相互保証があるときに限り適用 | 1条:6条を介して相互保証が条件となる 2条:6条を介して相互保証が条件となる |
| 立証の焦点 | 6条:国籍国の制度の存否(法の調査の性格) | 1条:違法性・過失・因果関係・損害 2条:瑕疵の存在・因果関係・損害 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国人被害者には、条約・本国法令・慣例により台湾人が同等の権利を享受できる場合に限り適用する相互保証主義を採る。日本6条とほぼ同構造。
韓国も外国人が被害者の場合、相互保証があるときに限り適用する。日本法とほぼ同一の規律で、東アジア共通の条件構造を示す。
ドイツの職務責任・国家賠償の一般法。外国人の扱いは個別法・国際法により判断され、日本のような一律の相互保証条項は明文化されていない。
米国の連邦不法行為請求法。外国人原告に一律の相互保証要件は課さないが、主権免除と外国での行為に関する例外がある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが技能実習生として来日し、市が管理する欠陥のある歩道で転倒して大怪我をしたら? 国賠法2条で市を訴えられるはずだが、6条があなたの母国との相互保証を問う。インフラの欠陥は誰にでも平等に降りかかるのに、救済は国籍で線引きされる
- 警察の違法な逮捕で損害を受けた外国籍のあなた。提訴を考えるが、損害と加害公務員を知った時から3年で時効。母国の相互保証を立証する資料集めに時間がかかると気付いたとき、残り時間はもう半年を切っていた
- 在留資格の更新を不当に却下され、仕事を失った。日本人なら国賠で争える。だが入管相手の国賠でも、6条の壁は同じく立ちはだかる
- あなたが自治体の法務担当だとする。外国籍住民から国賠請求を受けたとき、まず確認するのは過失の有無ではなく、相手の国籍国に相互保証があるかだ。ここで適用を切れれば、本案に入る前に争いを終わらせられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の国籍国に、公務員の違法行為や公的施設の瑕疵で損害を受けた人を救済する制度(国家賠償に相当するもの)があるかを確認2. 相手国が日本人を排除していなければ相互保証ありと主張できる、その根拠資料(相手国法令・判例)を準備3. 被害の証拠(写真・診断書・処分通知)を確保し、国賠法1条または2条で国・自治体を提訴4. 相互保証なしと反論されたら、緩やかな解釈(事実上の救済可能性で足りる)と6条自体の違憲性を併せて主張
訴えられた側:1. 国・自治体側として、原告の国籍国に相互保証があるかを調査、相手国に日本人を救済する制度がなければ6条で適用排除を主張2. ただし6条は憲法17条との緊張があり、安易な排除は違憲の反論を招くため、相手国制度の不存在を具体的資料で立証3. 相互保証ありの場合は本案(過失・因果関係・損害)で争う4. 相手が永住者・定住者など生活実態が日本人に近い場合、6条適用には慎重な判断が求められる
時効(請求できる期限):国賠請求権は国賠法4条により民法724条が準用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年)、不法行為時から20年で消滅。相互保証の有無は時効とは別の本案の問題であり、時効の進行とは独立して審理される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
違憲説(学説有力説):6条の相互保証主義は、憲法17条が『何人も』と定めて外国人を排除していない点、および憲法14条の平等原則に照らし、被害者個人の救済を国籍国の政策に従属させる点で違憲の疑いがあると批判する。
合憲・緩やか解釈説(実務通説):6条自体は合憲としつつ、相互保証は相手国に日本と同一の制度を要求せず、日本人が事実上救済される制度があれば足りると緩やかに解し、救済範囲を実務上広げる立場。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法17条の国家賠償請求権を具体化する法律として国家賠償法を制定。6条で外国人被害者への適用を相互保証の存在を条件とした。以後、本条は実質的な改正がない。
- 国家賠償法 第1条公権力の行使に基づく賠償責任の本体
- 国家賠償法 第2条公の営造物の瑕疵による賠償責任
- 国家賠償法 第4条民法の補充適用、消滅時効等の準用
- 民法 第709条一般不法行為法、国家賠償法はその特則
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