この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
要点国家賠償法 6 条は、外国人が被害者の場合、その国籍国に相互保証があるときに限り国家賠償を認める。主要国の多くは相互保証ありと扱われ、実務上は救済される例が多い。
Q · 外国籍だと、日本の役所に違法に害されても国家賠償は受けられないの?
国籍国に相互保証があれば受けられます
国家賠償法 6 条により、外国人が被害者の場合は国籍国との相互保証があるときに限り本法が適用されます。日本人なら同法 1 条(公権力の違法行使)や 2 条(営造物の瑕疵)で無条件に請求できますが、外国籍者は母国が日本人を同様に救済する制度を持つか次第です。ただし相互保証は緩やかに解され、主要国の多くは相互保証ありと扱われ、実務上は救済される例が多くあります。
日本で暮らす外国籍のあなたが、警察の違法な職務執行で怪我をした、市が管理する施設の欠陥で損害を被った。日本人なら国家賠償法 1 条や 2 条で国や自治体を訴えられる。だが 6 条が立ちはだかる。「外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する」。つまり、あなたの母国が、日本人が同じ被害を受けたとき日本人を救済する制度を持っているか、それ次第であなたの請求権が生まれるか消えるかが決まる。これを相互保証主義という。知っておくべきは、これが「あなた個人」の問題ではなく「あなたの国籍国の制度」の問題だという点だ。あなたがどれだけ正当でも、母国の法制度が日本人に冷たければ、あなたは巻き添えで救済を失う。逆に、主要国の多くとは相互保証が認められており、実務上は救済される例が多い。問題は、その有無が国ごとに個別判断されること、そして立証の負担をめぐって実務上、解釈が分かれていることだ。
国家賠償法 6 条は相互保証主義を定める規定であり、外国人が被害者となる国家賠償請求について、その国籍国が日本人に同等の救済制度を保証している場合に限り本法を適用するとする。同法 1 条・2 条の責任を外国籍者に及ぼす際の適用条件として機能し、憲法 17 条の保障範囲をめぐる議論の対象となっている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国人被害者への国家賠償を、国籍国が日本人を同様に救済する制度を持つ場合に限って認める考え方です。国家賠償法 6 条が根拠で、互恵の発想に基づきます。
適用されますが無条件ではありません。6 条により、国籍国との相互保証があるときに限り適用されます。主要国の多くは相互保証ありと扱われます。
国賠法 4 条で民法 724 条が準用され、損害と加害者を知った時から 3 年(生命・身体侵害は 5 年)、不法行為時から 20 年で消滅します。
在留資格を問わず外国籍者として 6 条の対象です。母国に相互保証があれば請求でき、公的施設の瑕疵(2 条)でも同じく相互保証が問われます。
1 条は公務員の違法な公権力の行使に基づく過失責任、2 条は道路・施設など営造物の瑕疵による無過失責任です。外国人にはいずれも 6 条が条件として被さります。
公式の一覧はありません。相手国に国家賠償に相当する制度があり日本人を排除していなければ相互保証ありと判断されるため、個別の調査で確認します。
憲法 17 条が『何人も』と定める点や 14 条の平等原則との緊張があり、違憲との学説批判が強い条文です。裁判所は緩やかに解して救済範囲を広げています。
被害の証拠を確保し、国賠法 1 条または 2 条で国・自治体を提訴します。相手国の救済制度を示す資料を先に準備し、相互保証を立証できる態勢を整えます。
条文上は永住者でも外国籍である以上 6 条の対象です。日本人と同等の生活実態があっても、判断されるのは国籍国の制度です。ただし主要国の多くは相互保証ありと扱われ、実務上救済される例は多い。業界裏話ヒント:6 条の合憲性自体に学説の批判が強く、憲法 17 条「何人も」との矛盾を突いて争った例もあります。永住者・定住者のケースほど、相互保証なしを安易に認めない方向で争う余地がある
公式の一覧表はありません。過去の裁判例・法務省の見解・相手国の国家賠償制度の有無を個別に調べて判断します。相手国に日本の国賠法に相当する制度があり、日本人を排除していなければ相互保証ありと認められやすい。業界裏話ヒント:相互保証は「相手国に全く同一の制度がある」ことまでは要求されません。日本人が事実上救済を受けられる制度があれば足りるとされ、この緩やかな解釈を引き出せるかが弁護士の腕の見せ所です
ここは実務上、解釈が分かれている論点です。原告(被害者)が相互保証ありを主張立証すべきとする見解と、被告(国)が相互保証なしを抗弁すべきとする見解があります。裁判所が職権で調査する場面もある。業界裏話ヒント:立証の負担を国側に寄せられれば、外国籍の原告は一気に有利になります。相互保証は法令の存否という「法の調査」の性格が強く、純粋な事実立証とは違うと主張して、裁判所の職権調査を促すのが実戦的な戦術です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 6 条:外国人被害者への適用条件(相互保証の有無) | — |
| 責任の性質 | 6 条:適用範囲を画する制限規定(条件規定) | — |
| 外国人の扱い | 6 条:相互保証があるときに限り適用 | — |
| 立証の焦点 | 6 条:国籍国の制度の存否(法の調査の性格) | — |
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