農業協同組合法 第73条の4
- 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資組合又は出資農事組合法人を脱退することができる。
- 2.前項の規定による通知又は請求は、同項の出資組合又は出資農事組合法人の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
- 3.第一項の規定による出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員の脱退については、第二十二条から第二十五条までの規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。
- 4.第一項の規定により脱退する出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第73条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第73条の4の条文原文は「組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該出資組合又は出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思…」で始まります。
- 農業協同組合法第73条の4は第一節 株式会社への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第73条の4の前の条は農業協同組合法第73条の3です。
- 農業協同組合法第73条の4の次の条は農業協同組合法第73条の5です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第73条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第73条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/73_4