農業協同組合法 第73条の7
- 出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。
- 2.出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第73条の7は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第73条の7の条文原文は「出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する…」で始まります。
- 農業協同組合法第73条の7は第一節 株式会社への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第73条の7の前の条は農業協同組合法第73条の6です。
- 農業協同組合法第73条の7の次の条は農業協同組合法第73条の8です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第73条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第73条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/73_7