農業協同組合法 第73条の8
- 組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、株式会社となる。
- 2.組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
- 3.組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
- 4.前三項の規定は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
- 5.組織変更の効力発生日については、会社法第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「農業協同組合法第四章第一節」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第73条の8は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第73条の8の条文原文は「組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、株式会社となる。」で始まります。
- 農業協同組合法第73条の8は第一節 株式会社への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第73条の8の前の条は農業協同組合法第73条の7です。
- 農業協同組合法第73条の8の次の条は農業協同組合法第73条の9です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第73条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第73条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/73_8