農業協同組合法 第73条の9
- 出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第73条の9は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第73条の9の条文原文は「出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第73条の9は第一節 株式会社への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第73条の9の前の条は農業協同組合法第73条の8です。
- 農業協同組合法第73条の9の次の条は農業協同組合法第73条の10です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第73条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第73条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/73_9