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農業協同組合法 第75条

組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第75条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第75条の条文原文は「組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第75条は第一節 株式会社への組織変更に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第75条の前の条は農業協同組合法第74条です。
  7. 農業協同組合法第75条の次の条は農業協同組合法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/75

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