食品衛生法 第29条
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- 国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
- 2.保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
- 3.都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第29条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第29条の条文原文は「国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。」で始まります。
- 食品衛生法第29条は第七章 検査に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第29条の前の条は食品衛生法第28条です。
- 食品衛生法第29条の次の条は食品衛生法第30条です。
- 食品衛生法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法29条は、国と都道府県に製品検査と収去品試験のための検査施設の設置を、保健所設置市と特別区に収去品試験のための検査施設の設置を義務付け、細目は政令に委ねる。
Q · 保健所が店から持って行った食品って、どこで検査されるの?
国や自治体が設置義務を負う、公的な検査施設で試験されます
食品衛生法29条により、国と都道府県は、製品検査(25条1項・26条1項から3項)と、28条1項で収去した食品、添加物、器具、容器包装の試験を行う検査施設を設けなければなりません。保健所を設置する市と特別区も、収去品を試験する検査施設の設置義務を負います。施設に関する必要事項は政令で定められ、試験の信頼性は業務管理の基準によって担保される仕組みです。
解説
スーパーの棚から抜き取られた一パックの漬物は、どこへ運ばれるのか。行き先は民間の研究所ではなく、国、都道府県、保健所設置市、特別区が自前で持つ「食品衛生検査施設」である。食品衛生法29条は、行政が収去(立入検査で試験用の食品を無償で持ち帰ること、28条)したサンプルや製品検査を扱う検査施設を、設置主体ごとに必ず設けるよう義務付けている。ここを押さえると見え方が変わる。あなたの店に来る食品衛生監視員は、試験までを自前の施設で完結させる仕組みの入口にすぎない。数日後に届く試験成績は、公的な検査施設が出した数字であり、回収命令や営業停止の根拠になりうる。一方で、施設の運営には政令と業務管理(GLP)の基準がかかっている。数字は絶対ではなく、手順に沿って出された数字だから重いのである。その違いを知っている事業者だけが、結果を受け取ったあとに冷静に動ける。
法的な位置づけ
食品衛生法29条は、食品衛生検査施設の設置義務を定める規定である。国及び都道府県は製品検査と同法28条1項による収去品の試験のため、保健所設置市及び特別区は収去品の試験のため、それぞれ検査施設を設けなければならず、必要事項は政令で定める。
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生検査施設とは何ですか?
保健所などが収去した食品や製品検査の対象品を試験するため、国や自治体が食品衛生法29条に基づき設置する公的な検査施設です。
Q2収去検査の結果はいつわかりますか?
法律上の期限はなく、検査項目や自治体によって異なります。微生物検査なら数日、残留農薬などの理化学検査ではそれ以上かかることもあります。
Q3収去検査で基準違反が出たらどうなりますか?
保健所から連絡が入り、原因の調査や改善の指導を受けます。違反の程度によっては、回収や廃棄の命令、営業の禁止・停止、違反の公表といった行政処分に進むことがあります。
Q4保健所の収去は拒否できますか?
できません。収去は食品衛生法28条に基づく行政権限で、正当な理由なく拒んだり妨げたりすると罰則の対象になります。
Q5製品検査とは何ですか?
食品衛生法25条・26条に基づき、特定の食品や添加物などについて行政側が行う検査です。29条により、国と都道府県はそのための検査施設を設けなければなりません。
Q6小さな町の保健所にも検査施設はありますか?
29条2項の設置義務を負うのは保健所を設置する市と特別区です。それ以外の市町村の地域は、都道府県の検査施設が試験を担う仕組みになっています。
Q7収去された食品は何を検査されますか?
一般的には、細菌数や大腸菌群などの微生物、残留農薬、食品添加物の使用基準、表示どおりのアレルゲンかどうかなどです。項目は自治体の監視指導計画によって決まります。
Q8食品衛生検査施設の基準は誰が決めていますか?
29条3項により政令で定められ、さらに省令で業務管理(GLP)の基準が置かれています。検体の取扱いや精度管理の手順はこれらの基準に従います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所が持って行った商品って、お金もらえないんですか?
もらえない。食品衛生法28条1項は、試験に必要な最少量の食品等を無償で収去できると定めている。持ち帰られた品は29条の検査施設で試験に回される。実務のポイント:収去は拒めないが、何をいくつ持ち帰ったかの記録を残すことはできる。同じロットを自社で保存しておけば、万一の結果に対して登録検査機関で比較検査をかける材料になる。代金よりも、そちらの方がはるかに価値がある
Q2保健所の検査結果に納得できないとき、自分で検査し直す意味はありますか?
ある。行政の結果が即座に覆るわけではないが、法33条以下の登録検査機関などで同一ロットを検査したデータは、保健所との協議や、その後の処分に対する審査請求・取消訴訟での判断材料になる(登録検査機関の条番号は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:比較検査の成否を分けるのは検査費用ではなく検体の同一性である。ロットが違えば、どれだけ精密な分析でも証拠としての重みはほぼない。保存品と採取記録がすべてである
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所の検査は外部の民間ラボに丸投げしている」と思われがちだが、収去品の試験は国、都道府県、保健所設置市、特別区が自ら設ける検査施設で行う建付けになっている。行政が自前の施設を持つことが、法律上の義務なのである
- 収去検査の結果は「争いようのない真実」と受け止められやすい。だが問題の立て方がずれている。問うべきは数字が正しいかではなく、検体の採取、保管、試験の手順が業務管理の基準どおりだったかである。手順の記録を確認できるかどうかが、結果を冷静に評価する出発点になる(実務上、どこまで開示されるかは自治体により運用が異なる)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 食品衛生法29条:試験を行う検査施設の設置義務 | 食品衛生法28条:臨検検査と試験用食品の無償収去 食品衛生法30条:食品衛生監視員(収去などを実際に担う職員) |
| 義務・権限の主体 | 国・都道府県・保健所設置市・特別区 | 厚生労働大臣・内閣総理大臣・都道府県知事等(職員に実施させる) 国・都道府県等が任命する監視員 |
| 事業者から見た接点 | 直接の接点はない。試験成績として結果が届く | 立入りと収去に立ち会う場面 来店する職員とのやり取り |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では各級主管機関が検験を行うほか、委託・認証した機関による検験も制度化されている。日本の行政検査施設と登録検査機関の二本立てに近い構造
韓国は食品・医薬品分野の試験検査機関の指定と管理を独立の法律で規律しており、日本より検査機関の制度が一元化されている
中国は食品検験機関に資格認定を求め、行政による抜取検査の検体を資格のある検験機関で検査する構造をとる
米国は FSMA により、特定の食品検査を認定ラボで行う仕組みを整えた。連邦・州のラボ網と民間の認定ラボが並存している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所の職員が「収去です」と言い、あなたの惣菜店の棚からポテトサラダを二パック持って行った。代金は払われない。一週間後、大腸菌群の検出結果が届いたら、どうなる? その数字は都道府県等の食品衛生検査施設が出したもので、あなたの手元に同じロットが残っていなければ検証しようがない
- 製造ラインの品質担当として、明日の朝に保健所の立入りがあると知らされた。今夜のうちに同一ロットの保存品を冷凍庫へ確保し、自社で委託している登録検査機関の連絡先を確認しておく。行政の検査施設が出す結果と突き合わせる手段は、それしかない
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