戸籍法施行規則 第72条
- 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、戸籍法第百十九条第二項の戸籍簿及び除籍簿に記録されている事項と同一の事項の記録を別に備える。
- 2.前項の戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、同項の記録によつてこれを回復することができる。この場合においては、戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の指示によること及び告示をすることを要しない。
- 3.第七条、第八条及び第六十八条の二の規定は、第一項の記録について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第72条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第72条の条文原文は「戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、戸籍法第百十九条第二項の戸籍簿及び除籍簿に記録されている事項と同一の事項の記録を別に備える。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第72条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第72条の前の条は戸籍法施行規則第71条です。
- 戸籍法施行規則第72条の次の条は戸籍法施行規則第73条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/72