戸籍法施行規則 第73条
- 戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書(以下「戸籍証明書等」という。)には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。
- 一戸籍の全部事項証明書戸籍に記録されている事項の全部
- 二戸籍の個人事項証明書戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
- 三戸籍の一部事項証明書戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
- 四除かれた戸籍の全部事項証明書除かれた戸籍に記録されている事項の全部
- 五除かれた戸籍の個人事項証明書除かれた戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
- 六除かれた戸籍の一部事項証明書除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
- 2.戸籍証明書等は、付録第二十二号様式によつて作らなければならない。
- 3.戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。
- 4.第十二条第三項の規定は、戸籍証明書等に準用する。
- 5.戸籍証明書等に年月日を記載するには、アラビア数字を用いることができる。
- 6.戸籍証明書等の記載は、付録第二十四号のひな形に定める相当欄にしなければならない。この場合において、事項欄の記載は、付録第二十五号記載例に従つてしなければならない。
- 7.戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除した場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十六号様式によらなければならない。
- 8.戸籍の訂正をした場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十七号様式によらなければならない。
- 9.戸籍証明書等に第七十八条の記録を記載するには、付録第二十八号様式によらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第73条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第73条の条文原文は「戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書(以下「戸籍証明書等」という。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第73条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第73条の前の条は戸籍法施行規則第72条です。
- 戸籍法施行規則第73条の次の条は戸籍法施行規則第73条の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/73