戸籍法施行規則 第74条
- 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、戸籍又は除かれた戸籍の一部事項証明書と同一の様式によつて作らなければならない。
- 2.第七十三条第三項から第九項までの規定は前項の戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書に、第十四条第一項ただし書及び第二項の規定は前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第74条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第74条の条文原文は「戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第74条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第74条の前の条は戸籍法施行規則第73条の4です。
- 戸籍法施行規則第74条の次の条は戸籍法施行規則第75条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/74