戸籍法施行規則 第75条
- 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条から第七十五条の三まで、第七十九条及び第七十九条の九の二において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
- 2.前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
- 3.第一項に規定する場合において、第十五条の規定は、適用しない。
- 4.前三項の規定は、戸籍法第十一条、第十一条の二第一項及び第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍(以下「再製原戸籍」という。)の副本について準用する。
- 5.第一項及び第二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第75条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第75条の条文原文は「戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本(電磁的記録に限る。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第75条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第75条の前の条は戸籍法施行規則第74条です。
- 戸籍法施行規則第75条の次の条は戸籍法施行規則第75条の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/75