戸籍法施行規則 第79条の5
- 別表第八に掲げる書面の交付は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
- 2.戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行(以下「符号の発行」という。)は、前項の電子情報処理組織を使用してすることができる。
- 3.情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により前二項の書面の交付又は符号の発行を受けることを希望する旨の市町村長の定めるところにより行う届出とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第79条の5は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第79条の5の条文原文は「別表第八に掲げる書面の交付は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第79条の5は第四章の三 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第79条の5の前の条は戸籍法施行規則第79条の4です。
- 戸籍法施行規則第79条の5の次の条は戸籍法施行規則第79条の6です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/79_5